地域密着型サービス事業者が実施する運営推進会議等について
更新日:2024年10月31日
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運営推進会議等の目的
運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するもので、各事業所が自ら設置するものです。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が開催する介護・医療連携推進会議は、上記の他に、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ること目的としています。
運営推進会議等の開催について
「西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例」において、サービス毎に運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は「介護・医療連携推進会議」)の構成メンバー、開催頻度等が定められています。
運営推進会議等の構成メンバー
会議開催にあたっては、原則として、以下のメンバーのうち過半数の出席が必要です。
(1)利用者
(2)利用者家族
(3)地域住民の代表
民生委員や自治会役員など
(4)知見を有する者
他事業所の従事者
小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設事業者が実施する運営推進会議に派遣する知見を有する者については、西宮市が指定しております。
(5)市職員等
市職員(健康福祉局職員)、地域包括支援センター職員又は権利擁護支援者
- 西宮市では、サービス種別に応じ、派遣する市職員等を決めております。詳細は下記表を参照。
- 各地域密着型サービス事業者に派遣する市職員等については、毎年9月頃に市からお知らせしております。任期は、原則10月から翌年9月までの1年間です。
- 権利擁護支援者とは、西宮市における多様な権利擁護支援ニーズに対応する一定の研修を終了し、西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センターが行う権利擁護支援者人材バンクに登録している一般市民の方です。
(6)(介護・医療連携推進会議のみ)地域の医療関係者
市医師会医師、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカーなど
サービス種別 | 開催頻度 | 派遣市職員等 |
---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 2月に1回以上 | 権利擁護支援者 |
看護小規模多機能型居宅介護 | ||
認知症対応型共同生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 6月に1回以上 | 市職員、地域包括支援センター職員 |
地域密着型通所介護 | ||
認知症対応型通所介護 |
運営推進会議等の議題
議題については、事業者が自由に設定していただいて構いませんが、運営推進会議等の出席者から議題について意見を聴取してください。
(1)活動状況の報告
行事・イベント等の活動報告、利用者の入退去の状況、容態急変による緊急対応等の報告、職員の異動、その他報告事項。
【(看護)小規模多機能型居宅介護】通いサービス及び宿泊サービスの提供回数
(2)活動状況に関する質疑等
(3)事業所に対する要望や助言等
(4)議題を設定しての意見交換
例)事業所と地域の連携に関すること、サービスの質の向上に向けた取り組みに関すること、感染症対策、防災訓練に関すること
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】地域における介護及び医療に関する課題
(5)その他事務連絡
開催方法
構成メンバーが集まって実施する方法の他、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用についてあらかじめ当該利用者等の同意を得た上で実施してください。
令和6年10月以降の運営推進会議出席事業所の申し込みについて
令和6年10月以降の運営推進会議出席事業所の決定にあたり、権利擁護支援者様の希望事業所等に関して申し込みをお願いしております。活動を希望される権利擁護支援者様は「運営推進会議出席希望事業所申込書」(ワード:35KB)を法人指導課(郵送、FAX、メール)までご提出ください。
運営推進会議等開催後の対応について
地域密着型サービス事業者の場合
- 議事録や当日資料を事業所内の見やすい場所に掲載するなど、会議内容を他の利用者・家族に公開してください。なお、公開にあたっては個人情報の取扱いに十分配慮をしてください。
- 開催後1か月以内に開催報告書を作成の上で市法人指導課に送付してください。必要に応じて報告書に議事録等を添付してください。
(地域密着型サービス事業者用)運営推進会議等活動報告書(ワード:16KB)
(留意事項)
- 欠席された委員に対し、当日資料を送付するなどの配慮をお願いします。
- 報告書の提出をもって、開催したものと扱います。運営推進会議等の開催頻度が指定基準を満たしていない場合は、指定基準違反として取扱い、実地指導等の優先対象とする場合があります。
権利擁護支援者(運営推進会議委員)の場合
開催後、下記の活動報告書を作成し、西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センターに送付をお願いいたします。
西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター送付先
郵送の場合 〒662-0913 西宮市染殿町8-17 西宮市総合福祉センター内(返信封筒を利用の場合は、法人指導課宛)
FAXの場合 0798-37-0067
メールの場合 nishinomiya-bank☆hn.pasnet.org(☆を@にしてください)
お問い合わせ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3423
ファックス:0798-34-5465