指定障害児通所支援事業者等に対する実地指導について
更新日:2023年4月6日
ページ番号:17364036
障害児通所支援事業等の質の確保及び障害児通所給付の適正化を図ることを目的として、指定障害児通所支援事業者等に対し、法律に基づき実地指導を実施しています。実地指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。
実地指導の実施については、西宮市から連絡をさせていただきますので、下記のとおり準備をお願いいたします。
実地指導の事前準備及び事前提出について
(1)実施日の決定について
実地指導の実施日については、実施日の概ね1ヶ月半前に、西宮市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
お電話で実施日を調整したうえで、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送させていただきます。
(2)事前にご提出いただく書類について
次のア~カの書類を実地指導通知書に記載している期日までにご提出ください。
既存の書類をご提出いただくもの
ア 運営規程
イ 重要事項説明書の様式(最新版、個人名の記載の無いもの)
ウ 利用契約書の様式(最新版、個人名の記載の無いもの)
エ 事業所の平面図の写し
オ その他チェックリストで指定する添付書類
作成した上でご提出いただくもの
カ 「チェックリスト」(下記よりダウンロード)
対象のサービスに応じたチェックリストをダウンロードし、 内容を記入した上で提出してください。
障害児通所支援事業所チェックリスト(エクセル:560KB)
(3)当日準備いただく書類について
実地指導の実施当日には次の書類をご準備ください。書類が不足している場合、実地指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足の無いようにご協力をお願いいたします。(※書類が存在しない場合、実地指導の為に新たに作成する必要はありません。)
当日準備書類(障害児通所支援事業所)(ワード:16KB)
実地指導の当日の流れについて
順序 | 確認事項 | 確認内容 | 標準的な時間 |
---|---|---|---|
(1) |
事業所内見学 | 「設備基準」に記載する事項について確認します。 | 20分 |
(2) | 書面確認 | 事前提出資料、当日準備資料を確認します。確認については、「運営・処遇」担当、「人員」担当、「報酬請求」担当に分かれて、同時進行で確認します。 |
2時間30分 |
(3) | 打合せ | 講評に向けて各担当間で打ち合わせをします。 | 10分 |
(4) | 講評 | 改善すべき点、評価できる点等について講評します。 | 10分 |
※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)にかかるものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。
実地指導の事後の手続きについて
(1)結果通知書について
実地指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送させていただきます。
(2)改善報告書の提出について
上記(1)の結果通知書に改善いただく指摘等が記載されています。
指摘等の内、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市様式(下記ダウンロード)の改善報告書を期限内に提出していただきます。なお、提出期限は結果通知の発出から概ね1ヶ月半とさせていただきます。
指定障害児通所支援事業者に対する実地指導の結果に係る是正又は改善について(報告)(別添様式1、2)(ワード:39KB)
なお、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」に運営規程の変更がある場合は、改善報告書の提出と併せて、運営規程の変更に係る変更届を提出する必要があります。下のリンクページより必要書類をダウンロードし、届け出てください。
障害児通所支援事業の指定申請等手続きについて
自己点検シートについて
障害児通所支援事業所における自主的な運営の適正化にご活用いただくため、自己点検シートを用意しています。実地指導時に提出する必要はありません。
自己点検シート
・児童発達支援(センター含む)(運営編)(エクセル:70KB)
・児童発達支援(センター含む)(報酬編)(エクセル:61KB)
・放課後等デイサービス(運営編)(エクセル:61KB)
・放課後等デイサービス(報酬編)(エクセル:61KB)
・居宅訪問型児童発達支援(運営編)(エクセル:59KB)
・居宅訪問型児童発達支援(報酬編)(エクセル:30KB)
・保育所等訪問支援(運営編)(エクセル:59KB)
・保育所等訪問支援(報酬編)(エクセル:38KB)
定員超過利用減算の取り扱いについて
標記の件について、厚生労働省より周知依頼がありましたので、下記資料のご確認をお願いいたします。
各事業所におかれましては、定員超過利用減算の適用要件を確認してください。
その上で、毎月の報酬請求にあたり定員を超過して受け入れた日があった場合は、別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を活用して定員超過利用減算の適用要件に該当するか確認し、該当の場合は適切に減算を適用の上で報酬請求をしてください。
障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について(PDF:167KB)
障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート(エクセル:25KB)
定員の遵守について
利用児童の受入にあたっては、原則として利用定員を遵守してください。(恒常的に利用定員を超過する場合は、法人指導課に相談の上で定員変更を検討してください。)
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お問い合わせ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
電話番号:0798-35-3423
ファックス:0798-34-5465