社会福祉法人(法人本部)に対する指導監査について
更新日:2022年8月17日
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法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。
1.実施日の決定について
指導監査の実施日については、実施日の概ね1ヶ月半前に、西宮市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
お電話で実施日を調整した上で、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送させていただきます。
2.指導監査の事後の手続きについて
(1)結果通知書について
実地指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送させていただきます。
(2)改善報告書の提出について
上記(1)の結果通知書に改善いただく指摘等が記載されています。
指摘等の内「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市様式(下記ダウンロード)の改善報告書を期限内に提出していただきます。なお、期限は結果通知から概ね1ヶ月半とさせていただいています。
社会福祉法人指導監査結果に係る是正又は改善の措置状況について(報告)(別添様式1)(別添様式2)(ワード:14KB)
お問い合わせ先
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