更新日:2024年9月27日
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この制度は、市議会が保有している個人に関する情報(保有個人情報)を、その本人が見たり、正したり、利用停止させたりする権利を保障する事によって個人情報の保護を図る制度です。
・市議会が保有する個人情報に、自己に関する個人情報が記録されている人であれば、誰でもこの制度を利用することができます。
・請求することができるのは市議会が保有する個人情報に限られます。他の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長)が保有する個人情報については、請求先が異なりますのでご注意ください。
・保有個人情報の開示を求める請求(閲覧及び写しの交付)
・開示を受けた保有個人情報に誤りがあるときは訂正(追加又は削除を含む)を求める請求
・開示を受けた保有個人情報が適法に取得されたものでないときは利用停止(消去又は提供の停止を含む)を求める請求
・訂正及び利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求することができます。
次のような情報については、開示等に応じられないことがあります。
個人情報の開示等について不服のある者は、実施機関(市議会)に対し、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者による「西宮市個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。
(単位:件)
年度 | 開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 合計 |
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令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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