個人情報保護制度とは
更新日:2023年6月5日
ページ番号:97545570
この制度は、市が保有している個人に関する情報(保有個人情報)を、その本人が見たり、正したり、利用停止させたりする権利を保障する事によって個人情報の保護を図る制度です。
制度を利用できる人
市の個人情報ファイル等に、自己に関する保有個人情報が記録されている人であれば、誰でもこの制度が利用できます。
実施機関
実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長です。
請求できる事
・保有個人情報の閲覧及び写しの交付の開示請求 ・開示を受けた保有個人情報に誤りがあるときは訂正(追加又は削除を含む)を求める請求
・開示を受けた保有個人情報が適法に取得されたものでないときは利用停止(消去又は提供の停止を含む)を求める請求
開示等に応じられない情報
つぎのような情報については、開示等に応じられないことがあります。
- 法令または、条例の規定により開示できない情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する情報
- 開示請求者以外の第三者の個人に関する情報
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
- 審議、検討、協議に関する情報で率直な意見交換、意思決定の中立性が損なわれる情報
- 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
個人の確認
この制度を正しく運営するために、本人を確認することは大変重要なことです。
- 請求する人は、官公庁の発行した本人確認書類(免許証又は個人番号カード等)を提示又は提出する
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、法定代理人であることを示す書類を提示又は提出する
- 本人の任意代理人は、任意代理人であることを示す書類(委任状等)と委任者の印鑑登録証明書または、委任者の本人確認書類を提示又は提出する等により本人(又は本人の法定代理人又は本人の任意代理人)であることを確認させていただきます。
審査請求
個人情報の開示等について不服のある者は、当該個人情報の開示等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者による「西宮市個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。
個人情報保護条例
例規集検索システムでご覧下さい。
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市民の個人情報およびプライバシーを守る
個人情報の取得は法令で定められている場合を除いて、本人から直接取得し、取得した目的以外には使用しません。個人情報保護審議会
は、学識経験者等をメンバーとする市長の諮問機関で、個人情報保護制度の正しい運営について審議します。
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