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情報公開制度とは

更新日:2023年6月5日

ページ番号:63659819

この制度は、市が保有している公文書を、皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧、写しの交付)しようとする制度です。

制度を利用できる人

何人も(誰でも)公文書の公開を請求することができます。

実施機関

実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会です。

請求できる公文書

市の実施機関が保有している文書や図画等で、昭和62年10月1日以後に作成、取得したものおよび長期保存しているものとなります。

公開できない情報

この制度は、公開することを原則としておりますが、プライバシー保護や行政執行などのため、つぎのような情報が記録されているものについては、公開できないことがあります。

  • 法令などの定めによって公開できないもの
  • 他人に知られたくない個人に関する情報
  • 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
  • 国や他の地方公共団体との協力関係を害する情報
  • 意思形成過程の情報で公正、適切な意思形成に支障が生じる情報
  • 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
  • 人の生命等の保護、公共の安全等に支障を及ぼす情報

審査請求

公文書の公開等について不服のある者は、当該公文書の公開等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者による「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決します。

情報公開条例

例規集検索システムでご覧ください。

リンク

例規集検索システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

公開制度の適切な使用

この制度によって公開された情報が濫用され、かえって市民の皆さんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはなりません。
このため、公開を受けた人は、この制度の趣旨に沿って適正に使用していただくことが必要です。

リンク

情報公開制度を利用する場合の手続きはこちら→

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個人情報保護審議会
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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3774

ファックス:0798-37-0165

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