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審査請求について

更新日:2022年3月16日

ページ番号:65386839

市税の賦課決定、滞納処分などに関して不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書で審査請求をすることができます。

市税における主な処分の審査請求期間は、次のとおりです。

処分内容審査請求期間
市税の賦課決定納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、又は差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
不動産等の差押え差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日

※上記期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求できません。
(正当な理由がある場合は認められる場合があります。)

※審査請求中であっても、市税を納めずに納期限を過ぎますと、督促状が発送され、延滞金も加算されます。裁決により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、必ず納期限までにお納めください。

※既に消滅している処分の取消しを求める審査請求については、取消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となりますので、ご留意ください。(預金債権の差押処分について、既に取立てが完了している場合など)

※固定資産の価格(評価額)に対する審査請求はできません。価格に不服のある場合は、西宮市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることが出来ます。

※手続きについて詳しくは「審査請求手続の流れ」をご覧ください。

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3200

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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