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行政不服審査法に基づく審査請求について

更新日:2023年5月31日

ページ番号:40408291

行政不服審査制度(行政不服審査法に基づく審査請求)とは

 「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が「簡易迅速」かつ「公正な手続」の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度で、「国民の権利利益の救済」を図るとともに、「行政の適正な運営」を確保することを目的としたものです。

 審査請求は、行政不服審査法に基づく不服申立てです。

審査請求の対象

  • 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(処分)
  • 申請に対する処分の不作為(不作為)

審査請求することができる者

行政庁の処分又は不作為に不服がある者(ただし、不服を申し立てる法律上の利益がある者に限ります。)

審査請求をすべき行政庁

  • 処分をした行政庁(処分庁)又は不作為に係る行政庁(不作為庁)に上級行政庁がない場合 当該処分庁又は不作為庁
  • 上記以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

(注)別に法令で審査請求をすべき行政庁が定められている場合は、当該法令の規定に定める行政庁となります。

審査請求期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とされています。

 ただし、3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後はすることができません。

 なお、正当な理由がある場合は、これらの期間を経過した後でも審査請求が認められる場合があります。

 (注)別に法令で審査請求期間が定められている場合は、その期間となります。

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