行政不服審査法の改正について
更新日:2023年6月6日
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「処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度」の一般法である行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から施行されています。
改正の主な内容については、以下のとおりです。
(参考)行政不服審査法の改正に係る総務省のHPはこちら(外部サイト)
1 不服申立て構造の見直し
従来の「異議申立て」手続は廃止され、不服申立ての種類は原則として「審査請求」に一元化されました。
改正後の行政不服審査法には「再調査の請求」や「再審査請求」の規定がありますが、これらは法律に再調査の請求や再審査請求をすることができる旨の定めのある場合のみすることができます。
2 公正性の向上
(1)審理員による審理の導入
審査請求の審理は、当該審査請求に係る処分に関与していない職員を「審理員」として指名し、当該審理員に
行わせます。
なお、行政委員会(例:教育委員会など)や附属機関(例:建築審査会など)が審査庁となる場合や、条例に
審理員の指名を行わない旨の規定がある場合(例:公文書公開決定に対する審査請求など)には、審理員による
審理は行われません。
(2)第三者機関への諮問の義務付け
審査庁は、原則として審理員意見書の提出を受けた後、裁決前に第三者機関への諮問が義務付けられます。
西宮市においては、西宮市行政不服審査会へ諮問することとなります。
なお、行政委員会(例:教育委員会など)や附属機関(例:建築審査会など)が審査庁となる場合、審査請求をした者が諮問を希望しない場合、審査請求の対象となった処分をする前に第三者機関の議を経ている場合、裁決前に附属機関等の第三者機関の議を経る場合、請求が不適法で当該審査請求を却下する場合、請求の全部を認容する場合などは、西宮市行政不服審査会への諮問は行われません。
3 審査請求期間の延長
審査請求期間は、従来の60日から3か月に延長されます。