公文書の公開請求および個人情報の開示請求等について
更新日:2023年11月16日
ページ番号:89521572
請求から決定までの流れ
【1.請求】
請求者が総務課(情報公開・公文書担当)に対して
公文書の公開請求
個人情報の開示、訂正、利用停止の請求
を行います。
(総務課(情報公開・公文書担当)で相談・受付を行います)
【2.請求書の送付・決定】
総務課(情報公開・公文書担当)は実施機関(担当課)に請求書を送付します。
実施機関(担当課)では、請求に応じるかどうかを決定します。
【3.決定の通知】
実施機関(担当課)から請求者に対して決定を通知します。
公開(開示等)
請求者は決定通知書をご持参ください。
非公開(不開示等)
請求者から実施機関(担当課)に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関(担当課)は情報公開・個人情報保護審査会(総務課(情報公開・公文書担当))に諮問し、その答申を尊重して裁決します。
関連ページ
情報公開
情報公開制度を利用する場合の手続
公文書公開請求の「請求書式」とインターネットからの請求
インターネットからの公文書公開請求手続(電子申請)の利用
情報公開・個人情報保護制度の利用状況
情報公開審査会
個人情報保護審議会
情報公開制度とは
個人情報保護制度とは
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3774
ファックス:0798-37-0165
本文ここまで