更新日:2023年4月1日
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1.請求
請求者が個人情報の開示、訂正、利用停止の請求を行います。
(議会事務局総務課で、相談・受付を行います。)
2.決定
市議会で、請求に応じることができるかどうかを決定し、請求者にその決定内容を通知します。
3.開示等
決定内容をもとに、開示等を行う日時や方法等について、市議会から請求者に相談・確認をさせていただきます。
あらかじめ「市議会における個人情報保護制度」の説明をご確認いただき、市議会が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止を請求される場合は、所定の請求書を議会事務局総務課に提出していただきます。
なお、提出は窓口又は郵送での受付となります。
請求の際は、本人の確認書類として次のいずれかを提示又は提出が必要となります。
※注1 郵送での請求の場合は、本人確認書類の写しとあわせて住民票の写し等(開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの)が必要です。
※注2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人確認書類とあわせて、請求者の戸籍謄本等(開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの)が必要です。
※注3 本人の任意代理人は、本人確認書類とあわせて、委任状等(開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの)が必要です。
西宮市役所議会棟3階 議会事務局総務課
電話:0798-35-3375
(郵送請求の場合)
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所議会事務局総務課 行
請求があった日から30日以内に市議会で決定をし、速やかに請求者に通知します。ただし、理由のある場合は60日を限度として期間を延長することがあります。
開示決定に基づく指定の日時、場所(議会棟)において閲覧していただき、写しの交付も行います。
閲覧は無料ですが、写しをご希望されるときは1面につき10円(A3まで)が必要です。
また、郵送請求により開示を希望される場合の開示費用(郵送料等)については別途ご相談ください。