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工事用排水(地下水等)排除について

更新日:2024年9月25日

ページ番号:17326436

下水道管や側溝、水路に工事用排水を無断で流さないで!

土木、建築工事等の工事現場で発生する工事用排水を下水道管や側溝、水路に排水する場合は、事前協議が必要です。
その後、事前協議の回答によっては、各種許可申請等が必要になる場合があります。
特に次のような工事を計画している場合は注意してください。

  • 地表面や地下排水を強制的に排水する水替工事
  • 現場内でセメント系固化材やベントナイト液を用いる工事
  • コンクリートの打設を伴う場合
  • 薬液注入による地盤改良を伴う工事

工事用排水は、法令に則った適切な処理を施さなくてはなりません。
そのまま場外に垂れ流したり、場内にある既存の排水設備などに排水すると多方面に次のような悪影響を及ぼすおそれがありますので十分に注意してください。

  • 高pHの排水が処理場での水処理(浄化)機能に悪影響を及ぼす。(処理場やポンプ場では、常時pH値を計測しています。)
  • 下水道管や側溝水路に土砂が堆積し流水機能を損なう。(セメントなどが混ざると、固まる恐れがあります。)
  • 側溝水路から河川へ流れ込み、水質汚濁による環境汚染や農作物への被害などを引き起こす。(広範囲かつ所管も多岐に渡ります。)

工事用排水(地下水等)排除に関する手続きの流れ

地下水等排除に係る事前協議

土木、建築工事等の工事現場で発生する工事用排水を下水道管や側溝、水路に排水する場合は、事前協議が必要です。

手続き等の流れ
1ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地下水等排除に係る事前協議[排水施設計画事前届出(変更)書](エクセル:17KB)を下水管理課に提出してください。
2提出された協議書を当課及び関係各課に回付、意見等回答事項を集約し回答します。
3

当課及び関係各課の回答事項に従って手続き等を進めてください。
この段階では、まだ工事用排水を流すことはできませんので注意してください。


工事用排水(地下水等)排除(変更)許可申請

地下水等排除に係る事前協議の回答事項に工事用排水(地下水等)排除(変更)許可申請の必要があるとの回答がある場合(公共下水道に排水する場合)、手続き等の流れは次のようになります。
なお、関係各課の回答事項による各種申請等は該当各課にて手続き等を進めてください。

手続き等の流れ
1ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事用排水(地下水等)排除(変更)許可申請書(エクセル:14KB)を下水管理課に提出してください。
2

申請内容を審査し、許可するとなったときは許可書を交付します。この段階で工事用排水の排除が可能となります。
許可条件に排水量の報告ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水量報告書(エクセル:24KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三角堰の流量表(PDF:68KB))、水素イオン濃度等の報告がある場合は必ず報告してください。
申請内容に変更がある場合は変更申請を行ってください。

3排水予定期間内の工事用排水の排水が終了したときは、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事用排水(地下水等)排除完了届(エクセル:12KB)を提出してください。

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お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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