排水設備工事について
更新日:2024年10月20日
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排水設備工事とは
排水設備工事とは、汚水(トイレ・台所・風呂等の排水)や雨水を公共下水道等へ放流するために設ける宅地内の排水管工事をいいます。
工事を行う場合は市への届出が必要です。(小規模なリフォーム等も、排水設備の改造が伴う場合は対象となります。)
なお、排水設備工事は条例により、西宮市排水設備指定業者でなければ行うことはできません。
排水設備工事には、次のようなものがあります。
新築・増改築等に伴う排水設備工事
下水処理区域内で排水設備を築造しようとするときは、排水設備工事の着工14日以上前に「排水設備築造確認届出書」により届出を行い確認を受けてください。
また、工事が完了したときは遅滞なく「排水設備築造しゅん工届」により届出し、検査を受けてください。
なお、位置指定道路等の排水設備の工事を行う場合も同様の手続きが必要です。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | 「排水設備築造確認届出書(エクセル:18KB)」を提出してください。提出部数は正副2部です。 「排水設備築造確認届出書」には次の書類を添付してください。
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2 | 提出された届出書を確認し、確認後、条件等を付した副本を届出者に交付します。 | 工事の設計及び施行にあたって、排水設備の責任技術者の方は次の事項を確実に行ってください。
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3 | 工事か完了したときは、「排水設備築造しゅん工届(エクセル:15KB)」を提出してください。提出部数は1部です。 「排水設備築造しゅん工届」には次の書類を添付してください。
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4 | 提出された「排水設備築造しゅん工届」をもとに検査を行います。公共下水道の機能及び構造に支障を生じさせるおそれがないと認めたときは、検査済証を交付します。 |
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注意事項
工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事
工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事を行う場合は「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」により届出し検査を受けてください。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | 仮設排水設備工事の完了後、「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届(エクセル:15KB)」を提出してください。提出部数は1部です。 「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」には次の書類を添付してください。
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2 | 提出された「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」をもとに検査を行います。 検査済証の交付は行いません。 |
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注意事項
- 工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事などでは仮設排水設備の目的とする排水以外の雨水や土砂の流入、臭気の発散等の防止措置を確実に講じてください。
既設家屋の水洗化等改造工事
公共下水道が整備され、使用できるようになった地域(下水処理区域)では、くみ取り便所を水洗化し、台所や風呂場なども公共下水道へ直結するように改造しなければなりません。し尿浄化槽を利用している家庭も浄化槽を廃止し公共下水道へ直結する必要があります。
工事を行う場合は、複数の業者から見積りを取るなど内容や金額を良く確認の上、西宮市排水設備指定業者を選定し届出してください。(見積り依頼するだけでも有料の場合がありますので、指定業者にお確かめください。)
助成金・貸付金の制度もありますのでご利用ください。
私道内の排水設備工事
下水処理区域内になって3年以内で、私道等に水洗化できる2軒以上の既設家屋があり、共同排水設備を設置する場合は、助成制度がありますので事前に相談してください。
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