介護保険の住所地特例について
更新日:2024年11月19日
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住所地特例とは
介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になります。
その例外が「住所地特例」です。
被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になります。
なぜこのような制度が必要かというと、介護保険施設等が多く建設されている市町村に、他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合、その市町村の介護保険財政を圧迫してしまいます。そのような負担の偏りを是正し、介護保険制度を安定的に持続していくための制度です。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 介護医療院
- 養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム
- 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
※地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。
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住所地特例連絡票について
住所地特例対象施設が、住所地特例者の入所(入居)・退所(退居)の際に西宮市へ提出する書類です。
提出は、郵送にてお願いいたします。
住所地特例連絡票の提出が必要な場合
- 他市町村の介護保険被保険者が住民票を異動させて住所地特例施設に入所(入居)した場合(住所地特例者になります)
※介護保険被保険者:40歳から64歳の公的医療保険加入者および65歳以上の人(介護認定の有無は問いません)
- 住所地特例者が退所(退居)した場合
住所地特例連絡票の提出が不要な場合
- 他市町村の介護保険被保険者が住民票を異動させずに入所した場合(住所地特例者にはなりません)
- 西宮市の被保険者が入所(入居)した場合
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住所地特例施設入所者のサービス利用について
介護サービスは基本的に全国どこでも利用できますので、住所地特例施設に入所している方も、保険者の市町村にある事業者はもちろん施設所在地の市町村にある事業者、その他の市町村にある事業者も利用することができます。
ただし、下記の点は注意してサービスを利用してください。
地域密着型サービスの利用を考えている方
地域密着型サービスは原則として保険者の市町村にある事業者のみを利用できますが、住所地特例の対象者は施設所在地の市町村にある事業者も利用することができます。ただし、その他の市町村の事業者は利用できませんのでご注意ください。
新規で要介護認定の申請または基本チェックリストの実施を考えている方
要介護認定…保険者の市町村(前住所の市町村)が行います。
基本チェックリストの実施…施設が所在する市町村が行います。
要支援認定を受けている方
平成27年4月より介護予防支援の担当が、保険者の地域包括支援センターから施設所在地の地域包括支援センターになりました。
第1号事業の対象者の方
住所地特例の対象者に対する第1号事業は施設所在地の市町村が行います。西宮市の被保険者で他市の施設に入所している方はその市の第1号事業を利用することができます。
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