介護予防・日常生活支援総合事業について
更新日:2022年4月1日
ページ番号:32833402
介護予防・日常生活支援総合事業とは?
介護保険法の改正により、西宮市では平成29年4月から、
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施しています。
要支援1・2の認定を受けている方への介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)は、全国一律の基準によりサービス提供が行われていましたが、市の事業である総合事業に変わりました。
西宮市の総合事業では、これまでと同様のサービスに加えて、「家事援助限定型訪問サービス」を実施しています。
利用の流れ
サービスを利用するにあたり、はじめに要介護等認定申請の手続きを行います。
要介護1~5に認定された方は、従来どおりの介護サービス等を利用します。
要支援1・2の認定結果が出た場合は、アセスメントを実施し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに基づきサービスを利用します。
非該当の結果が出た場合においても、希望者は基本チェックリストによる判定を実施し、事業対象者に該当した場合は、アセスメントに基づきサービス利用の必要性を判断し、介護予防ケアマネジメントに基づきサービスを利用します。
※「一般介護予防事業」とは、地域の身近な場所で介護予防の活動を継続できるよう支援する事業で、65歳以上のすべての方が利用できるサービスです。
介護予防・生活支援員養成研修のご案内
市では、家事援助限定型訪問サービスの新たな担い手養成を目的として「介護予防・生活支援員養成研修」を開催します。
詳しくは、下のリンクをご覧ください。
リンク
お問い合わせ先
問い合わせ内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
サービス利用の手続き(要介護認定等)について | 高齢介護課 | 電話:0798-35-3133 |
サービス内容について | 高齢介護課 | 電話:0798-35-3048 |
お問い合わせ先
本文ここまで