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権利を守る制度(成年後見制度など)

更新日:2020年4月9日

ページ番号:84866847

成年後見制度

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方が、権利を守る支援者を選ぶことによって、法律的に支援する制度です。

【成年後見制度の詳しい内容】

成年後見制度の詳しい内容は、最高裁判所発行のパンフレット(裁判所ホームページへリンク)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

【成年後見制度の申立(手続き)】

西宮市内在住の方について、申立(手続き)を行う場合、神戸家庭裁判所尼崎支部(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が窓口になります。

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業は、認知症や、知的障害・精神障害などにより、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れ・管理に不安のある場合に、契約に基づいて支援員がそれらの支援を行う事業です。

利用の手続き方法や料金など詳しくは、西宮市社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

主な支援内容

日常的な金銭管理

  • 2週間に1度訪問して、ご本人からの依頼の金額を銀行から払い戻し、家賃や公共金等の支払い援助など

介護保険サービスの利用援助

  • 介護保険利用のための要介護認定に関する申請手続きの援助
  • 要介護認定調査に立ち会い、ご本人の状況を調査員に伝える

※以下、要介護認定が要支援以上の認定がされた場合

  • 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成)の利用手続きや選択の援助
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)作成に際し、介護支援専門員(ケアマネージャー)にご本人の状況や希望を伝える
    また、ご本人に居宅サービス計画をわかりやすく説明する
  • 訪問介護(ホームヘルパー)等の利用に際しての、居宅介護サービス事業者との利用手続きや選択の援助
  • 居宅介護サービス事業者との契約の立ち会い・介護保険制度利用に伴う利用料の支払い援助など

お問い合わせ先

地域共生推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3187

ファックス:0798-26-2340

お問合せメールフォーム

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