若年性認知症の方が利用できる制度
更新日:2021年3月5日
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介護保険制度
介護保険制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、その人の尊厳を保持し、できるだけ自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に基づいて必要なサービスを提供する仕組みです。
40歳から64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者となり、老化が原因とされる特定疾病により介護や日常生活の支援が必要になった時、市の要介護認定を受けることで介護保険のサービスを受けることができます。
また、他法(障害者総合支援法等)のサービスと介護保険のサービスが同じ内容の場合は、介護保険が優先されます。
介護保険制度の詳しい内容は、こちらを参照してください。
障害福祉サービス
障害のある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるように支援します。
介護給付費等支給申請により「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることで、指定支援事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等の障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスを利用することができます。介護保険のサービスと同じ内容の場合は、介護保険制度が優先されます。
障害福祉サービスの詳しい内容は、こちらを参照してください。
自立支援医療(精神通院)制度
認知症を含む精神疾患の治療で通院されている方に対して、通院医療費の一部を公費で負担する制度です。窓口での負担は原則1割ですが、世帯の課税状況に応じて自己負担上限額が定められています。
申請に基づき兵庫県で審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」が交付されます。受給者証の有効期間は、新規申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)です。
自立支援医療の詳しい内容は、こちらを参照してください。
健康保険の変更
退職後の健康保険の加入については、
(1)国民健康保険への加入
(2)家族の加入している勤め先等の健康保険への加入
(3)勤め先で加入していた健康保険の任意継続(原則2年間)の3つの選択肢があります。
加入する健康保険により、保険料が異なります。
国民健康保険制度の加入手続きについては、こちらを参照してください。
雇用保険制度(失業等給付)
雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業給付と雇用安定・能力開発)を行うために、国が運営する雇用に関する総合的機能を有する保険の制度です。
失業された人や教育訓練を受けられる人に対して失業等の給付が支給されます。再就職の意思がない場合は、給付を受けることができません。
雇用保険制度の詳しい制度は、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)