保険料の算定方法
更新日:2024年4月1日
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保険料の算定方法
国民健康保険料は、《県が市町ごとの所得水準などに応じて決定した国保事業費納付金の額》から《国・県の補助金、市の繰入金などの収入額》を除くなどし、算出した額(「賦課総額」)を被保険者のみなさまで負担するものです。
保険料の中には、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40歳から64歳までの人)として(1)所得割額(2)均等割額(3)平等割額があり、世帯全員の所得や人数で計算します。
【所得割】 | 【均等割】被保険者 1人につき | 【平等割】 1世帯につき | 年間最高 | |
---|---|---|---|---|
医療給付費分保険料 | 100分の7.06 | 31,080円 | 20,160円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分保険料 | 100分の2.90 | 12,000円 | 7,680円 | 24万円 |
介護納付金分保険料 | 100分の2.61 | 13,200円 | 6,720円 | 17万円 |
- 40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)のいる世帯のみ、介護納付金分保険料も賦課されます。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、最大8年、平等割額(介護納付金分保険料を除く)が軽減されます。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置を見直すことがあります。 - 前年中の所得が判明していない人については、所得の調査・照会を行い、判明した時点で所得割保険料が追加される場合があります。
各所得金額について
基準総所得金額とは
所得の合計から基礎控除を差し引いた金額となります。
基礎控除額は、合計所得金額により下表のとおりとなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得の合計とは
以下の合計額(損益通算、繰越控除(※1)及び分離譲渡所得の特別控除適用後)をいいます。
- 総所得金額
- 株式譲渡所得金額(※2)
- 先物取引雑所得金額
- 分離上場配当所得金額(※2)
- 山林所得金額
- 分離(短期・長期)譲渡所得金額
合計所得金額とは
以下の合計額(損益通算後適用後・繰越控除及び分離譲渡所得の特別控除適用前)をいいます。
- 総所得金額
- 株式譲渡所得金額(※2)
- 先物取引雑所得金額
- 分離上場配当所得金額(※2)
- 山林所得金額
- 分離(短期・長期)譲渡所得金額
- 退職所得金額(※3)
軽減判定所得金額とは
以下の合計額(損益通算・繰越控除適用後、分離譲渡所得の特別控除適用前)をいいます。
専従者支払控除は適用されません。また、専従者給与は算入しません。
65歳以上の人(対象となる年度の1月1日以前に65歳になっている人)の公的年所得については、15万円を限度に控除します。
- 総所得金額
- 株式譲渡所得金額(※2)
- 先物取引雑所得金額
- 分離上場配当所得金額(※2)
- 山林所得金額
- 分離(短期・長期)譲渡所得金額
(※1)雑損失の繰越控除は適用されません
(※2)確定申告をした株式等に係る譲渡所得及び配当所得は、含みます(ただし、特定口座の源泉徴収を選択されている場合で市県民税申告不要制度が適用される場合は除きます)。
(※3)退職金を一時金として受け取り、源泉徴収で所得税・住民税を差し引き納税されている場合は、除きます。
保険料の軽減・減免
前年中の所得金額が国の定めた基準を下回る世帯については、保険料の均等割額と平等割額を減額します。
災害・盗難に遭ったときや、失業・廃業の状態が続いている場合などは申請により保険料が減額される場合があります。
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年度途中で加入・脱退した場合の保険料
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お問い合わせ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288