国民健康保険料の軽減
更新日:2024年11月7日
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所得が少ない世帯に対する保険料の軽減
国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額(国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が国の定めた基準以下の世帯については、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。当課で所得等を確認したうえで軽減を適用しますので、申請は不要です。
判定基準
軽減割合 | 国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む) |
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7割 | 430,000円+(給与所得者等の数(※)-1)×100,000円 以下 |
5割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×295,000円 +(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下 |
2割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×545,000円 +(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下 |
軽減割合 | 国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む) |
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7割 | 430,000円+(給与所得者等の数(※)-1)×100,000円 以下 |
5割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×290,000円 +(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下 |
2割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×535,000円 +(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下 |
軽減割合 | 国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む) |
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7割 | 430,000円+(給与所得者等の数(※)-1)×100,000円 以下 |
5割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×285,000円 |
2割 | 430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×520,000円 |
(※)給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円超の方・公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は125万円 超(65歳以上)の方
(注1)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。(詳細は下記「後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の措置」の【所得が少ない世帯に対する保険料軽減に関する措置】をご参照ください)
(注2)軽減の判定所得金額である「国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額」につきましては、「保険料の算定方法」ページ内の「各所得金額について(軽減判定所得金額とは)」をご参照ください。
(注3)世帯構成に変更が生じた場合は、再判定を行う場合があります。
未就学児に係る保険料均等割額の軽減
令和4年度保険料から未就学児(義務教育就学前の児童)にかかる保険料均等割額の半額(所得が少ない世帯へ軽減制度が適用される場合は、適用後の均等割額の半額)を軽減しています。当課で年齢等を確認したうえで軽減を適用しますので、申請は不要です。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の措置
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴って、後期高齢者医療制度の被保険者となった人が国民健康保険から脱退しても、同世帯に属する国民健康保険加入者の保険料が従前と同程度となるよう、次のような措置が講じられています。
【所得が少ない世帯に対する保険料軽減に関する措置】(申請は不要です)
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が減少しても従前と同様の軽減判定を受けることができるよう、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、軽減判定に関する措置の見直しを行うことがあります。
【平等割の軽減措置】(申請は不要です)
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同一世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、平等割額(介護納付金分保険料を除く)について、5年目までの間は2分の1を、8年目までの間は4分の1を軽減します。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置の見直しを行うことがあります。
リンク
お問い合わせ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288