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国民健康保険料の減免

更新日:2024年11月25日

ページ番号:35997015

 災害・失業・所得減少などによって国民健康保険料を納めることが困難な場合は、保険料を減免できる場合があります。
 減免措置の内容は次のとおりとなっています。


減免が受けられる場合

 理由要件必要書類
1災害・盗難災害または盗難により資産の3割以上の損失を受けた世帯消防署もしくは警察署等の発行する被災程度の確認ができる証明書等
2失業・休廃業前年の合計所得が1,000万円以下で、引き続き1ヶ月以上の失業または休廃業により生活が困難になった場合(給与・営業など勤労所得に係る所得割額にのみ適用されます)

次のうちいずれか
・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
・廃業届(税務署提出時の控)
・健康保険資格喪失証明書(本人の退職日のわかるものに限る) 等

3所得の減少前年の合計所得が500万円以下で、本年中の所得の見込み額が、前年の合計所得の半分以下に減少した場合本年中の所得の見込み金額の根拠となるもの(給与明細、年金支払通知書など)
ただし、所得の確定後にこの減免申請をする場合は、確定申告の写し、源泉徴収票など
4

低所得

所得が少ない世帯に対する保険料の軽減の適用を受けており、所得割額が賦課されている世帯

申請不要

5旧被扶養者

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険の被保険者となるとき(ただし、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方)
※「国民健康保険組合」の被扶養者の方は該当しません

次のうちいずれか

・健康保険資格喪失証明書(被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったことが明記されているもの)
・旧被扶養者異動連絡票

6その他被保険者が1ヶ月以上の間、少年院、監獄等に収容・拘禁された場合

在所証明書等、その事実を証明するもの

7その他

所得割が賦課されている世帯(限度超過額が減免額以上の世帯を除く)

申請不要
8その他

基準総所得金額の世帯合計の17%(令和4~5年度保険料は18%)を超過する保険料が賦課される世帯

申請不要


合計所得とは、それぞれの所得の合計で、各種控除前の所得のことです(保険料の算定に用いる「基準総所得金額」とは異なりますのでご注意ください)。

  • 上記1~6のうちで複数の減免要件に該当する場合でも、適用される減免は減免額の最も多いひとつだけです。
  • 上記4・7・8の対象となる世帯の保険料は、申請書の提出があったものとみなし、減免適用後の金額を通知します。
  • 上記5のうち均等割額及び平等割額に係る減免は、国民健康保険の資格を取得した日から2年間のみが対象です。
  • 上記7については、上記1~6と同時に適用でき、その場合は、上記1~6の減免が適用された後の保険料に対して減免を適用します。
  • 上記8については、上記1~7と同時に適用でき、その場合は、上記1~7の減免が適用された後の保険料に対して減免を適用します。
  • 減免が適用された場合は、減免を申請した翌月以降の納期で保険料が調整されます。
  • 減免が適用された後でも、事実と異なることが判明した場合、減免の取り消しを行います。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 該当理由の必要書類

受付窓口と窓口受付時間

令和6年11月1日以降、窓口受付時間が下記時間に変更となりました。

(1)市役所本庁、支所
 平日午前9時から午後5時00分まで
 ※支所は、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
 ※サービスセンターはご利用いただけません。
(2)アクタ西宮ステーション
 平日午前9時から午後7時00分まで
 ※12時から午後1時までは受付できない場合があります。
 (土曜・日曜・祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)
 ※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。

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お問い合わせ先

国民健康保険課 資格・賦課チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3117

ファックス:0798-22-7288

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