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自然保護地区・生物保護地区・景観樹林保護地区・保護樹木

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昭和47年12月に「自然環境を守る条例」を制定し、市長、市民、事業者のそれぞれの責務を定め、良好な自然環境の保全と緑化の推進を図りました。その内容は、平成8年12月に制定された「環境保全条例」、平成17年3月に制定された「自然と共生するまちづくりに関する条例」に引き継がれています。市では、現在、条例に基づき、良好な自然環境を確保するため、所有者等の協力のもとで次のような保護地区等を指定しており、各種行為の制限や保全の指導を行うとともに、所有者等に管理の助成、奨励金の交付等を行っています。

自然保護地区

樹林、渓谷、河川、池沼、海浜、草原の所在する地域であって、良好な自然環境を維持するため保全することが必要な地区を指定対象としており、現在、鷲林寺字剣谷国有林の一部約14haを剣谷自然保護地区(平成15年7月1日指定)として、甲山の東部(旧市民緑地の一部)約10haを仁川自然保護地区(平成20年3月3日指定)として指定しています。

生物保護地区

野生生物の生息地(渡来地及び繁殖地を含む。)又は生育地であって、当該野生生物の保護又は繁殖を図るため保全することが必要な地区を指定対象としており、現在、甲山湿原(昭和50年12月1日指定)と甲子園浜(平成18年1月4日指定)の2地区が指定されています。

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保護樹木

市街地又はその周辺に所在する樹木で、美観風致を維持するため保全することが必要な樹木を指定対象としており、現在海清寺のクスノキなど129本(23樹種)を指定しています。

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    ・ ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。にしのみやの保護樹木(PDF:991KB)

景観樹林保護地区

市街地又はその周辺の景観の優れた樹林の所在する地域であって、良好な自然環境の確保と市街地における美観風致を維持するため保全することが必要な地区を指定対象としており、西宮神社林等26地区(市有地3ヶ所、民有地23ヶ所)を指定しています。保護地区指定総面積は約16haとなっています。

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保護樹木・景観樹林保護地区位置図

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届出書、申請書など

申請書ダウンロード

よくある質問

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