事業譲渡に関する手続について
更新日:2023年12月13日
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令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続方法が変わります
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年6月14日に、旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)が令和5年8月3日に公布され、令和5年12月13日に施行されることとなりました。
これに伴い、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続又は届出により、営業者の地位を承継することとなります。
対象となる営業(根拠法)
・ 旅館業(旅館業法) ※ 要事前申請
・ 理容所の営業(理容師法)
・ 美容所の営業(美容師法)
・ 興行場営業(興行場法)
・ 浴場業(公衆浴場法)
・ クリーニング所又は無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなりますので、事前に施設の平面図等を持参のうえ、保健所までご相談ください。
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