在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について
更新日:2017年5月2日
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在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について
高齢社会が進行する中で、在宅の高齢者が理容・美容のサービスを受けることは、心身をリフレッシュさせるなど生活の質(QOL)の維持、改善に資する面があります。
こうした中、外出の困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用の選択肢について、今般、厚生労働省において下記のとおりまとめられました。
つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましては、健やかな高齢社会、地域住民が支え合う地域共生社会の推進に向けてご尽力いただきますようお願いします。
記
1.理容師法及び美容師法に基づく出張理容・出張美容の対象について
「理容師法施行例第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」(平成28年3月24日生食衛発0324第1号厚生労働省通知)をご参照下さい。
2.介護保険法に基づく訪問介護サービスの「身体整容」としての理容・美容サービスについて
介護保険の訪問介護サービスでは、サービス行為のひとつとして示されている、日常的な行為の「身体整容」として、訪問介護員(ホームヘルパー)が目にかかる髪を整えるなど、髪の手入れ等を行うことが可能です。したがって、訪問介護員の資格を有する理容師、美容師が、指定訪問介護事業所の訪問介護員として、「身体整容」の範囲内で理容又は美容を行うことが可能です。
なお、この場合は、訪問介護(ホームヘルプ)としての介護報酬を受けるため、出張理容又は出張美容にかかる費用を別途徴収することはできないことに留意の程お願いします。
3.介護保険法に基づく訪問介護サービスの前後に介護保険外のサービスを実施する理容・美容サービスについて
訪問介護サービスとは明確に区分を行い、訪問介護の前後に、介護保険とは別のサービスとして出張理容・出張美容を行うことは可能です。
この場合は、訪問介護サービスを行う者が、理容師又は美容師の免許を有することが前提であり、出張理容又は出張美容にかかる料金を介護保険サービスと別に受け取るものであることに留意の程お願いします。
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