理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について
更新日:2016年7月13日
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理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について
今般、「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」(平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)において、出張理容・出張美容を行うことができる場合として、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第1号及び美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第1号に規定する「疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者」に該当すると考えられる者について、下記のとおり整理されました。
つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましても、この旨十分御了知ください。
記
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
※1(2)に示した者に対し、出張理容・出張美容を行う場合にあっては、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないよう留意するとともに、理容又は美容の業を行う場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条に基づき、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえること。
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