社会保険及び労働保険の適用について
更新日:2017年7月4日
ページ番号:97915402
理容所、美容所、クリーニング所、興行場、旅館、公衆浴場の新規許可申請(届出を含む。)を行う方へ
社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)については、厚生年金保険法等により加入が義務付けられております。
適用要件や加入手続き等は、社会保険については日本年金機構、労働保険については都道府県労働局までお問い合わせください。
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