水道法施行規則の一部改正について(簡易専用水道関係)
更新日:2019年10月18日
ページ番号:28494349
簡易専用水道設置者、管理者の皆様へ
水道法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第 57 号。以下「改正規則」という。)が令和元年9月 30 日に公布され、同年 10 月 1 日より施行されました。
改正規則による改正後の水道法施行規則(昭和 32年厚生省令第 45 号。以下「規則」という。)第 55 条の簡易専用水道の管理基準及び第 56 条の簡易専用水道の検査に係る改正の趣旨及び内容は下記のとおりです。
記
第1 簡易専用水道の管理基準(規則第55条第1号関係)
1 改正の趣旨
簡易専用水道の設置者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。)第 34 条の2第1項の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理することとされており、規則第 55 条に管理基準が定められている。管理基準のうち、水槽の掃除は「1年以内ごとに1回」行うこととされているが、施設運営上、掃除の実施日に制約がある場合などを考慮し、掃除の頻度に係る記載を改める。
2 改正内容
水槽の掃除の頻度を「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改める。
3 留意事項
改正規則の施行後における水槽の掃除の実施については、掃除の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよい。具体的な運用としては、例えば、1年の中で水槽の掃除を行う月を特定し、毎年、当該月に掃除を行う方法が考えられる。
また、毎年、複数回掃除を実施することを妨げるものではない。
第2 簡易専用水道の検査(規則第56条第1項関係)
1 改正の趣旨
簡易専用水道の設置者は、法第 34 条の2第2項の規定に基づき、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に検査を受けなければならないとされており、規則第 56 条に検査の頻度等が定められている。
このうち、検査は「1年以内ごとに1回」とされているが、施設運営上、検査の実施日に制約がある場合などを考慮し、検査の頻度に係る記載を改める。
2 改正の内容
検査の頻度を「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上定期に行うもの」に改める。
3 留意事項
改正規則の施行後における検査の実施については、検査の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよい。具体的な運用としては、例えば、1年の中で検査を受ける月を特定し、毎年、当該月に検査を受けることが考えられる。
また、毎年、複数回検査を受けることを妨げるものではない。
以上