理容師法及び美容師法の運用について
更新日:2015年8月31日
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理容師法及び美容師法の運用について
今般、厚生労働省健康局長より、理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲については、昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知に基づき運用してきたところでありますが、近年における利用者の社会風俗の変化等に伴い、今後は下記により運用することとする通知が発出されました。
つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましても、この旨十分御了知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知及び昭和54年2月1日環指第8号厚生省環境衛生局指導課長通知は廃止することとなりましたので併せてお知らせします。
1 理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。
2 1の趣旨にもとづき、理容師又は美容師が行い得る範囲等については、次により取り扱うこととする。
(1) 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと。
(2) 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
(3) 染毛は、理容師法第1条の2第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
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