公衆浴場・旅館業・興行場に関すること
更新日:2023年2月22日
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公衆浴場、旅館業、興行場の開設について
公衆浴場・旅館業・興行場の営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せ下さい。
届出事項の変更について
保健所に申請している事項に変更が生じたとき(廃業、施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するとき、管理者の変更等)は、その旨の届出が必要です。
変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問合せ下さい。
公衆浴場施設の事業者様及び利用者様へ
公衆浴場において、手術跡を隠す等のため専用の入浴着を着用し入浴される利用者の方がいらっしゃいます。公衆浴場施設の事業者様及び利用者様におかれましては、専用の入浴着を着用した入浴等に対しご理解いただき、適切な対応をお願いします。
リンク
公衆浴場のページ(厚生労働省)(外部サイト)
保健所ホームページ
ポスター
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お問い合わせ先
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