住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)の届出等に関すること
更新日:2022年5月9日
ページ番号:89782268
住宅宿泊事業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」による住宅宿泊事業の実施の制限について
文教住宅都市宣言を行っている西宮市では、住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」、「西宮市住宅宿泊事業法施行細則」を制定しました。
西宮市住宅宿泊事業法施行条例(PDF:89KB)
西宮市住宅宿泊事業法施行細則(PDF:70KB)
下記[1]~[3]に掲げる区域及び期間については、住宅宿泊事業の実施を制限します。住居専用地域など、住宅宿泊事業の実施を全期間制限している区域がありますので、届出をお考えの方は、届出予定の住宅が営業可能な地域内か、にしのみやWebGIS内の「都市計画情報」より、用途地域等を事前に確認していただきますようお願いします。
にしのみやWebGIS(外部サイト)
[1]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域
期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。)
[2]区域:学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地並びにこれらの敷地境界から100メートル以内の区域([1]に掲げる区域を除く。)
期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。ただし、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、市長が別に定める期間についてのみ制限します。)
[3]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域([1]及び[2]に掲げる区域を除く。)
期間:4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間
(※上記記載の期間(いわゆる繁忙期間)のみ住宅宿泊事業の実施が可能です。)
住宅宿泊事業の届出について
届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしていますが、条例で定めている内容が各自治体で異なることから、届出をお考えの方は、生活環境課まで事前にお問い合わせのうえ、手続き方法等の確認をお願いします。民泊制度運営システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイト「minpaku」から行ってください。
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(国土交通省)(外部サイト)
入力内容や添付書類に不備があった場合等、形式上の要件に適合しない届出は受け付けられません。また、形式上の要件に適合しているかの確認には時間を要しますので、住宅宿泊事業を開始する前に十分な時間の余裕をもって手続きをいただきますようお願いします。
消防法令適合通知書等について
住宅宿泊事業を行うにあたっては、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において消防法令に適合している必要があると定められており、住宅宿泊事業の届出時に消防法令に適合していることが分かる書面の添付が必要となっています。消防法令において必要となる消防用設備等については、届出予定の住宅を管轄する消防署等に事前にお問い合わせいただきますようお願いします。
下記[1]、[2]のように、住宅の規模により、住宅宿泊事業の届出を行う際に添付していただく書類が異なります。
[1] 届出予定の住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない場合であって、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下である場合
消防法令適合通知書交付申請書を消防署長に届け出てください。
消防法令適合通知書交付申請書(ワード:19KB)
消防法令適合通知書交付申請書(PDF:117KB)
[2] [1]以外の場合
使用開始の日の7日前までに防火対象物使用開始届出書を消防署長に届け出てください。
防火対象物使用開始届出書(ワード:50KB)
防火対象物棟別概要追加書類(ワード:36KB)
防火対象物使用開始届出書(PDF:113KB)
防火対象物棟別概要追加書類(PDF:82KB)
防火対象物使用開始届出書 記載要領(新築建物の場合)(PDF:120KB)
防火対象物使用開始届出書 記載要領(部分使用開始の場合)(PDF:124KB)
防火対象物使用開始届 ~建物所有者、事業所やテナント関係者の方へ~
周辺住民等への事前説明の実施について
住宅宿泊事業を営もうとする者は、あらかじめ、住宅宿泊事業の届出に係る住宅を住宅宿泊事業の用に供することその他規則で定める事項について、周辺住民等に対して、説明会の開催その他の方法により書面を用いて説明をする必要があります。事前説明の方法等については、届出をされる前に生活環境課までお問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。
事前説明を受ける対象者(周辺住民等)及び説明事項は次のとおりです。
事前説明を受ける対象者(周辺住民等)
届出に係る住宅の敷地又はその敷地境界から15メートル以内の範囲に存する建物の占有者
説明事項
- 届出に係る住宅を住宅宿泊事業の用に供すること
- 届出に係る住宅の所在地
- 住宅宿泊事業の開始予定日
- 廃棄物の運搬又は処分を委託する場合にあっては、その旨
- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
- 周辺住民等からの意見又は問合せに応じる者の商号、名称又は氏名及び連絡先
周辺住民等への事前説明の実施については、住宅宿泊事業の届出の際に確認しますので、次の様式により報告をお願いします。
【報告様式】周辺住民等への事前説明の実施について(ワード:17KB)
【報告様式】周辺住民等への事前説明の実施について(PDF:58KB)
届出住宅において食事を提供する場合について
届出住宅において食事を提供する場合は、食品衛生法に従うことが必要でありますので、食品衛生課まで事前にお問い合わせいただきますようお願いします。
営業許可申請等(食品衛生課)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。