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障害福祉サービス事業等の指定申請等手続きについて

更新日:2024年11月11日

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(制度)概要

平成24年4月以降の、障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定相談支援事業(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業を含む)の指定申請等の手続きについてご案内します。

なお、児童福祉法に基づく障害児通所支援に関する指定申請手続きについては、こちらのページを参照して下さい。

指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、「障害福祉サービス事業等指定申請の手引き」に記載しています。本項目下部にファイルを添付していますので、申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。
(注)厚生労働省からの通知や変更のお知らせ等は、ホームページによりお知らせしますので、定期的に確認するようにしてください。
 

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害福祉サービス事業等 指定申請のてびき(PDF:876KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス管理責任者研修見直しについて(PDF:117KB)

リンク

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

指定申請のスケジュール

  • 原則として、申請書類の提出までに事前協議を行いますので事前に電話により日時を予約の上、下記書類を準備し、希望する指定日の3箇月前までに提出(郵送又は来庁)してください
  • 指定日(事業開始が可能となる日)は、原則毎月1日です(15日指定をご検討されている場合は、事前にご相談ください)。指定申請書類は、希望する指定日の2箇月前(2箇月前が土日祝日の場合はその前日)までに提出(郵送又は来庁)してください。

     (例 5月1日指定の場合:事前協議→2月1日までに実施 指定申請書類提出→3月1日締め切り)
     

事前協議準備書類(出来る限り準備してください)

 ※訪問系サービス・相談支援サービスについては、事前協議は不要です。

  1. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。勤務表(エクセル:21KB)
  2. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。組織体制図(エクセル:13KB)
  3. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。経歴書(エクセル:15KB)(管理者・サービス管理責任者・サービス提供責任者・相談支援専門員のみ)
  4. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実務経験証明書(エクセル:14KB)(サービス管理責任者・相談支援専門員のみ)
  5. 各従業者の資格者証(資格要件にある職種に限る)
  6. 図面( 新築・改修・賃貸借契約前に必ず事前協議を行ってください)
  7. 事業所内外の写真
  8. 生産活動内容・収支予算書(就労継続支援A型のみ)

※法人指導課では障害者総合支援法に基づいた設備基準の確認を行い、障害福祉サービス事業所の指定を行っております。他法に適合しているかどうかの判断を行うものではございませんので、土地・建物が建築基準法・消防法等の関係法令に適合しているかについては、法人の自己責任の元、必ず確認しておいてください。
指定申請書類提出時には、建築指導課・消防署(訪問系サービス・相談支援サービスについては、建築指導課との協議のみ)とのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協議記録(ワード:14KB)を提出していただくこととしておりますので、両課には必ず事前に確認しておいてください。なお、建築指導課への協議時には、建築計画概要書と平面図のコピーが必要ですが、建築計画概要書は建築調整課で取得可能です。取得にはコピー代が必要となりますのでご注意ください。

事業者の開設等にかかる補助金について

事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
 

指定申請書類様式

モデル様式

あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります(重度障害者等包括支援は除く)。

目的提出日算定時期
加算を算定するとき
(単位数が増える場合)
(1)月の15日以前まで
(2)月の16日以降
(1)翌月から算定開始
(2)翌々月から算定開始
減算するとき
(単位数が減る場合)
減算の発覚した時に随時提出時期に関わらず、事実の発生した日
から減算となる。

(注)届出は必着ですので、ご注意ください。

必要なもの

    (1)届出書(必須

    (2)別紙(別紙1は必須、別紙2~62は必要に応じて添付)

    (3) 参考様式(算定する加算に応じて提出。添付の有無については、別紙1参照)

    (3)その他、特別な措置を講じる場合に必要な様式

    ○なお、処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算に関する届出書の様式等については、 【参照】処遇改善加算についてをご覧下さい。

    日中活動サービスでは、1人の障害者がひと月に利用できる日数に制限(各月日数-8日まで。これを「原則の日数」といいます。)があります。ただし、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業者が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、事前に西宮市に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。

    • 対象となるサービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)です。

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【国通知】利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF:174KB)

    特例の適用に関する届出

    届出は年(4月~翌年3月)1回とし、対象期間を4月から設定する場合は、事務の都合上3月15日までに西宮市(法人指導課)に届け出てください。対象期間を年度途中から設定する場合は、対象期間の前月末までに届け出てください。

    届出書類

    特例の適用に関する届出の問合せ先

    西宮市法人指導課 0798-35-3152

    利用日数管理票の提出

    事前に特例の適用に関する届出を行ったうえで、毎月の介護給付費等の請求に当たり、当該月の実際の利用日数が「原則の日数」を超える場合は必ず、利用者ごとの「利用日数管理票」を西宮市(障害福祉課)に提出してください。(原則として、請求を行う月の20日までに提出してください。)

    利用数管理表の提出の問合せ先

    西宮市障害福祉課 0798-35-3780

    指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に市に変更届を提出する必要があります。ただし、事業所所在地の変更等については事前にご相談ください。
    特定障害福祉サービス(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)事業所において、定員を増やす場合は、変更申請が必要となります。また、指定障害者支援施設において、施設障害福祉サービスの種類を変更する場合または当該指定に係る入所定員を増やす場合も変更申請が必要となります。変更申請については、変更日の2箇月前までに提出してください。

    変更届出様式

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定障害福祉サービス事業及び障害者支援施設にかかる変更届出事項一覧(PDF:194KB)
    (1)届出書(必須

    (2)添付書類(変更事項に応じて)

    既存の共同生活援助事業所が住居追加する場合

    住居を追加する場合は、あらかじめ法人指導課にご相談ください。また、追加する住居が建築基準法・消防法等の関係法令に適合しているかについての確認が必要です。届出時は、建築指導課・消防署とのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協議記録(ワード:14KB)を提出していただくこととしておりますので、両課には必ず事前に確認しておいてください。なお、建築指導課への協議時には、建築計画概要書と平面図のコピーが必要ですが、建築計画概要書は建築調整課で取得可能です。取得にはコピー代が必要となりますのでご注意ください。

    変更申請様式

    (1)申請書(必須

    (2)添付書類

    (1)障害者総合支援法の定めにより、休止(又は廃止)する一か月前までに届出してください(様式第3号)。なお、障害者支援施設 が廃止する場合には、廃止の日の3カ月前までに「辞退届出書」を提出していただく必要があります(様式第3の2号)。

    (2)現に利用する者の措置状況が分かるもの(各利用者の照会先事業所等が分かるもの)を添付してください。

    (3)再開届出書については、再開後10日以内に勤務形態一覧表と併せて届出してください。

    (4)廃止届出により、障害福祉サービス事業所の全てがなくなる事業者の方で、当該年度の福祉・介護処遇改善加算を算定されている場合は、速やかに福祉・介護職員実績報告書を提出してください(実績報告書の様式については、【参照】処遇改善加算についてからダウンロードしてください)。

    ダウンロード

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第3号】廃止・休止・再開届出書(エクセル:35KB)

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第3の2号】辞退届出書(エクセル:34KB)

    障害者総合支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に更新の申請を行ってください。
    また、指定更新申請に当たっては、障害福祉サービス等情報公表システムの定期報告について、必要な項目の入力が完了されていることを確認した上で、指定更新の申請を行ってください。

    リンク

    指定更新申請書類

    指定有効期限を合わせる場合

    同一事業所で一体的に行うサービスで、指定有効期限が異なる場合、指定有効期限が最も早いサービスに併せて、すべてのサービスの更新を行うことができるものとしますので、希望する場合は、更新対象の事業所に合わせて他のサービスの更新申請を行ってください。
    (1) 訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
     ※移動支援も登録有効期限を合わせて更新することができます。
    (2) 相談支援事業所(一般、特定、障害児)
    (3) 多機能型事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)
    (4) 短期入所(障害者支援施設、共同生活援助等)

    法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは 「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について」をご覧下さい。

    基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、要件を満たすため「6ヶ月以上」とする例外適用を希望する場合は、実践研修の申込前に指定権者に届出が必要です。

    ※審査に数日要しますので、実践研修受講申込日までに余裕をもって届出ください。
    ※当該届出については、サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、実務経験が満たされていることが要件となっておりますので、届出書に添付する実務経験証明書の年数等は必ずご確認の上、提出をお願いします。必要な実務経験の年数等は、こちらのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス管理責任者の資格要件(実務経験)(PDF:341KB)によりご確認ください。
    ※過去の事務連絡通知およびQ&A等については、兵庫県ホームページをご確認ください。
     兵庫県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    障害者支援施設の設置、変更及び廃止の手続きを行うにあたっては、障害者総合支援法に基づく届出とは別に、社会福祉法に基づく届出等が必要になります。
     届出等の様式に関しては、「西宮市障害者支援施設の設置の届出等に係る様式を定める要綱」にて定められています。詳しくは下記手引きに記載しておりますので、ご参照の上、手続きを行ってください。

    手引き・要綱

    ダウンロード

    変更、また廃止(休止)につきましては、指定の様式とは別に障害者総合支援法第79条に基づく以下の各届を提出する必要があります。

    届出の概要

    区分届出書の種類
    変更の日から10日以内障害福祉サービス事業等変更届(法第79条第3項に基づく)
    廃止(休止)しようとする時障害福祉サービス事業等廃止・休止届(法第79条第4項に基づく)

    ダウンロード


     

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    お問い合わせ先

    法人指導課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

    電話番号:0798-35-3152

    ファックス:0798-34-5465

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