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移動支援事業・日中一時支援事業・生活支援事業の請求について

更新日:2024年9月10日

ページ番号:45120531

移動支援事業の請求について

請求書類について

請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)

(1)請求に関して、詳しくは「移動支援事業に関する留意事項」をご確認ください。
※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。

(2)移動支援事業として算定する際、「移動支援事業の算定例」を参考にしてください。

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日中一時支援事業の請求について

請求書類の提出について

(1)請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)

前月提供分を毎月10日(10日が閉庁日の場合は前倒し)までに請求してください。
郵送の場合も毎月10日必着です。

※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。

(2)請求書には事業所の押印が必要ですので原本の提出が必要ですが、
明細書と実績記録表はコピーによる提出をお願いします。

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生活支援事業の請求について

請求書類の提出について

(1)請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)

前月提供分を毎月10日(10日が閉庁日の場合は前倒し)までに請求してください。
郵送の場合も毎月10日必着です。

※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。

(2)請求書には事業所の押印が必要ですので原本の提出が必要ですが、
明細書と実績記録表はコピーによる提出をお願いします。

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お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10番3号西宮市役所本庁1階

電話番号:0798-35-3767

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

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