移動支援事業・日中一時支援事業・生活支援事業の請求について
更新日:2024年9月10日
ページ番号:45120531
移動支援事業の請求について
請求書類について
請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)
(1)請求に関して、詳しくは「移動支援事業に関する留意事項」をご確認ください。
※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。
(2)移動支援事業として算定する際、「移動支援事業の算定例」を参考にしてください。
ダウンロード
- 移動支援事業実施要綱(PDF:304KB)
- 移動支援事業サービスコード表(身体)(PDF:97KB)
- 移動支援事業サービスコード表(知的)(PDF:98KB)
- 移動支援事業サービスコード表(児童)(PDF:96KB)
- 移動支援事業サービスコード表(精神)(PDF:97KB)
- 移動支援事業サービスコード表(難病)(PDF:97KB)
- 移動支援事業に関する留意事項(ワード:38KB)
- 移動支援事業の算定例(PDF:75KB)
- 利用者負担額表(身体介護伴う)(PDF:71KB)
- 利用者負担額表(身体介護伴わない)(PDF:72KB)
- 利用者負担額管理表(エクセル:26KB)
- 請求書様式(移動支援事業)(エクセル:174KB)
- 地域区分(PDF:69KB)
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日中一時支援事業の請求について
請求書類の提出について
(1)請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)
前月提供分を毎月10日(10日が閉庁日の場合は前倒し)までに請求してください。
郵送の場合も毎月10日必着です。
※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。
(2)請求書には事業所の押印が必要ですので原本の提出が必要ですが、
明細書と実績記録表はコピーによる提出をお願いします。
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生活支援事業の請求について
請求書類の提出について
(1)請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファックスでの受付はできません。)
前月提供分を毎月10日(10日が閉庁日の場合は前倒し)までに請求してください。
郵送の場合も毎月10日必着です。
※請求書の提出が遅れる際は、10日までに必ず請求担当者までご連絡下さい。
(2)請求書には事業所の押印が必要ですので原本の提出が必要ですが、
明細書と実績記録表はコピーによる提出をお願いします。
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