共生型障害福祉サービスの指定申請について
更新日:2023年5月23日
ページ番号:62809487
制度(概要)
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により、「障がい者が65才以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする」等という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定されました。 共生型サービスにつきましては、上記3法のいずれかに規定する居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、他の2法に規定する当該サービスに相当する居宅・日中活動系サービスの指定を受けやすくする、「(共生型)居宅・日中活動系サービスの指定の特例」を設けたもので、「(共生型)居宅・日中活動系サービスの指定」を受ける場合の基準は厚生労働省令で定めることとしています。平成30年4月からの障害者総合支援法においては「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」及び「共生型自立訓練(生活訓練)」を規定し、各々の基準該当障がい福祉サービスに倣った基準を設けることとされています。
指定申請について
(1)指定申請のスケジュール
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
申請受付後、休庁日を除く30日程度(補正に要する期間は除く、 実日数にして45日程度)で審査及び指定手続きを行いますので、指定 指定申請書類は、希望する指定日の2箇月前までには提出してください。
(2)提出書類
(3)申請方法
提出書類一式を法人指導課に提出してください。書類が揃っていない場合は、原則受け付けができませんのでご注意ください。申請にあたっては、原則窓口への持ち込みが必須となりますので、必ず事前に電話により日時を予約した上でご来庁ください。また、書類は正副2部を作成し、副本は申請者で保管しておいてください。
(4)審査・指定
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する時間は除く。)で審査を行います。審査の結果、基準を満たす事業者は、指定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定は原則として毎月1日。指定日より事業開始が可能です。
指定にあたっては、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
(6)手数料
必要ありません。
(7)指定の有効期間
原則として6年間です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
ダウンロード
(様式第1号)共生型障害福祉サービス事業所指定申請書(エクセル:39KB)
(様式第1号の別紙)(ワード:19KB)
障害福祉サービス事業等開始届(ワード:32KB)
付表(エクセル:248KB)
参考様式1~15(エクセル:310KB)
社会保険確認票(ワード:28KB)
指定を不要とする旨の届出書(ワード:36KB)
事業者の開設等にかかる補助金について
事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「 社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
介護給付費等算定届出
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
必要なもの
(1)届出書(必須)
- 【様式第4号】介護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書
(2)別紙(別紙1は必須、別紙2~62は必要に応じて添付)
- 【様式第4号 別紙1】
- 【様式第4号 別紙2~62】
○処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ支援加算に関する届出書の様式等については、 【参照】処遇改善加算についてをご覧下さい。
届出書記載の時点
事業開始時点の体制等を記載してください。
なお、その後事業体制、加算等に変更のあった場合は、随時変更届出を行ってください。