西宮市日中一時支援事業の指定申請等手続きについて
更新日:2024年7月3日
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指定申請手続きについて
日中一時支援事業は市が実施主体となる事業であるため、サービスを提供するには市の指定を受ける必要があります。
手続き期間(期限)
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日、15日です。
申請受付後、休庁日を除く30日程度(補正に要する期間は除く、実日数にして45日程度)で審査及び指定手続きを行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の2ヶ月前までには提出(郵送又は来庁)してください。希望する指定日の直前に提出された場合、受付は出来ません。
指定申請書類
変更届出等について
日中一時支援事業に係る指定事業者は、市要綱で定められている事項に変更があった時、または休止している事業を再開する時は、変更・再開があった日から10日以内に市に届出を提出する必要があります。
また、事業を休止・廃止しようとする時は、1ヶ月前までに西宮市に届出を提出する必要があります。
手続き期間(期限)
変更・再開があった日から10日以内
休止・廃止しようとする時は、1ヶ月前まで
変更届出書
- 日中一時支援にかかる変更届出事項一覧(PDF:91KB)
- 西宮市日中一時支援事業内容変更申出書(様式第3号)(エクセル:31KB)
- 付表(エクセル:37KB)
- 参考様式(別紙1~15)(エクセル:309KB)
休止等届出書
指定更新手続きについて
西宮市日中一時支援事業実施要綱の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定西宮市日中一時支援事業者としての効力を失うことになります。
以下のとおり指定更新手続きをご案内しますので、サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に更新の申請を行ってください。
指定更新申請書類
注意事項
1.必要書類がそろっていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
2.人員・設備基準等の基準を満たしていない場合は更新できません。
3.下記添付ファイル「移動支援及び日中一時支援事業に係る変更届出事項一覧」に該当する変更があった場合には、あわせて内容変更申出書(様式第3号)の提出が必要です。
4.日中一時支援事業を廃止予定、あるいは更新を希望しない事業所は、廃止する1ヶ月前までに事業の廃止届(様式第5号)を提出してください。
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