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平成27年1月26日 市長記者会見

更新日:2020年4月3日

ページ番号:45154879

2015年1月26日資料提供

【発表項目】

1月23日定例記者会見で発表した今後の市の報道対応について(再発表)

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【会見の内容】

【市長発表内容】
 最初にお断り申し上げますが、今日の会見については動画の公開と全文の公開をさせて頂きます。これについてはご了承ください。
 再発表の意図の説明ですが、金曜日に(定例記者会見で)申し上げた内容の趣旨を変更したと、いうことであればちゃんとご説明申し上げないといけないと思ったのですが、意図が正確に伝わるように文言を変更させて頂いたので、元々の趣旨の修正ではなくて文言の変更ということで、こちらからレポートをお出しして、修正した(文言の変更をした)動画を作ってお出しするという対応をさせていただきました。
 では、どこを変更したのかということですけれども、まずひとつは、こちらとしては「これはこちらの意図が正確にお伝えできなかったな」と思ったのは、金曜日に発表したうえで土曜日の朝の報道を拝見して、「なるほど。こういうふうに取られるのね。」ということで、文言の修正ではなくて、変更することになりました。それが、まずひとつは、「偏向報道」という言葉については、「偏向報道」を変更することにしました。いわゆる、「偏向報道」と言ったときに、「偏って批判的である」とか、そういった恣意的な判断をした報道とお取りになられたのかな、と思ったのですが、こちらが想定していた「偏向報道」という言葉の内容は、いわゆる、事実が歪曲された報道、また意図的な部分の抜き出しによる報道、それによって、要は、誤解を与える報道、というものを想定して「偏向報道」と申し上げました。自分としては、それを「偏向報道」と申し上げたつもりです。つまり、放送法の第4条に、「報道は事実を曲げないですること」「意見の対立している問題については、できるだけ多くの論点を明らかにすること」ということが、放送法の第4条に謳われていると思うのですが、その趣旨を逸脱した、それに反する報道というものを「偏向報道」というふうに、こちらでは表現をいたしました。それが、いわゆる「そういうふうに言われると、こちらとしては困りますよ」、要は市が、市政に批判的な報道とか、そういったものを「困りますよ」と言ったわけではないのですが、そういうふうに捉えかねない、というふうに思ったので、これは文言の変更が必要だと取った次第です。
 もうひとつは、「報道を拒否しますよ」(については)、「以下、4つ申し上げます」と書いた4つのうちの、4点目に、元々は「偏向報道と受け止められる報道を行った場合は、文書又は口頭での抗議を行い、その旨を市の広報媒体で発信するとともに、改善されない場合は当該報道機関からの取材は一切応じないこととする」というふうにしていた文言です。これについては、ここの「偏向報道と受け止められる報道」というものについては、文言を変更した状態で申し上げるとすれば、「放送法第4条の趣旨を大きく逸脱し、重大な誤解を与える報道を行った場合」というふうに読んでいただければ良いと思います。つまりここで意図しているのは、報道機関が放送法第4条の趣旨を大きく逸脱し重大な誤解を与える報道をし、かつこちらから抗議を行い、改善を求めるということをしたにも関わらず、それに応じて頂けないという場合について、要は有り得ないことを想定してのことです。こんな有り得ないことがおこった場合には市としてもこれまでも取ったことがない対応もせざるを得ません、という意味。つまりそれももちろん有り得ないけれども、という意味で書いています。報道機関が放送法違反の報道、かつ改善要求を無視する、そういったことがされた場合、つまり有り得ない対応をされるという場合にはこちらとしても過去、取ったことのない対応をしなくてはならないでしょう、ということを書きました。ただし、取材を一切応じないこととする、という言葉が、ここだけをピックアップされて真意が伝わらないとすれば大変不本意ですので、放送法を遵守していただける、ないしは放送法を遵守していないのではないですか、という場合に改善要求をしたら、それに対してご理解いただける、ということを信用したうえでその文については削除するものです。つまり、趣旨としては、対応を変えます、というものではないです。趣旨は何ら変わっていないというふうに取っていただければ良いかと思います。
 改めて申しますが、元々の意図が正確に伝わるように文言を変更させていただきました、新たに出したものにおいては誤解を生じるようなものにはなっていない、趣旨としては何ら変わっていないというふうに取っていただければいいかなと思っています。
 改めて申しますが、元々の意図が伝わるように文言を変更させていただきました、新たに出したものにおいては、そういった誤解を生じるようなものにはなっていないというふうにこっちでは取っております。元々の趣旨の修正ではないというふうにお考えください。
 改めて西宮市政に対して批判的なご意見も今後もどんどんいただければと思います。どのように書くかは、報道機関がお決めいただければいいことだと思っています。ただ、今回こういった、金曜日の発表に至った経緯はといいますと、現場の政策推進に支障がでるようなことは、実際に市民の不利益につながるわけなので、そういったものについては、一定、こちらとしても態度を表明しなくてはいけないということで、金曜日の発表をさせていただきました。
 以上が、こちらからの文言の訂正、それを今朝発表した意図というふうに取っていただければと思います。それでは、ご質問をお受けさせていただきます。

【質疑】
記者:修正されたあとの文言も含めて見ましたが、放送法であるとか、テレビ取材に関しては広報課同席のうえ録画させてもらうとあります。これは特に新聞ではなくテレビに向けたものなのかと感じているが、これはどういった経緯でこういうものになったのですか。

市長:特に「テレビに言います」というふうな趣旨があるわけではなく、テレビに関しては特別に、政治的に公平であること、事実を曲げないこと、できる限り多面的に意見等することという法的規制が放送法であるわけですから、そちらについて書いております。ただ、実際に過去に新聞の記者さんにおいでいただいている定例記者会見等におきましても、こちらとしてはビデオを撮らせていただいていて、「今言ったことは、テレビのことだよ。新聞は違うよ、雑誌は違うよ。」という意味ではないとお取りいただければ。だからテレビだけ特別何かをしているというつもりはございません。

記者:ということは、テレビの取材を受ける際は録画するというのは、実際にはそうじゃないということですか。今日はラジオもいらっしゃってるので。

市長:その点について、そこまで細かく考えていなかったのですが、逆に言うと、テレビ取材以外は撮影を行いませんという意味ではない、というふうにお取りいただければと思います。ただ、テレビの報道のインパクトは極めて強いので、そういう意味で「テレビ取材を」というふうに書きました。ただ、実際にあらゆる取材全部において、ビデオカメラを設置するというのはあまり現実的ではないですし。テレビ取材を受けるというのは、ちゃんとアポイントも頂いて、場も設定してといった場合には、こちらも100%させていただこうという意味でやっております。

記者:放送法に関しては、テレビだけでなく新聞も含まれるというふうなニュアンスのことだったと思うが、新聞の法的根拠にはならないと思います。例えば、この放送法のものを新聞もラジオも含むというふうに言うのですか。

市長:放送法に書かれている、事実を曲げないとか、できる限り多面的に検討すること、ということを期待されているのはテレビだけではなくあらゆるマスコミだと思うので、そういう意味において、その法を広げて適用しますとかではなく、そもそもこれは法律でも条令でもなんでもないわけなので、法律でも定められているようなそういう趣旨を期待しますという意味です。

記者:「記者の取材はお断りします」と入れない、ということですが、その理由は何ですか。

市長:こちらが、こういうことは困りますよとして書いた4番目のことですよね。放送法第4条の趣旨を大きく逸脱し重大な誤解を与える報道を行い、かつ、こちらから文書又は口頭での抗議を行いそれに対して改善を求めたにもかかわらず改善が得られないということは有り得ないことですよねと。そんな有り得ないことが起こった場合というのは、実際、だったらこうするよというのはこちらとして何か法的に可能なのか、何か対応ができるのか、訴えるとかそういったことができるわけではありませんので、有り得ないことが起こるとすれば、こちらとしても、これはこれまで取ったことの無いような対応を考えなくてはいけないという意味で申し上げました。

記者:テレビの場合であれば、例えばBPOに訴えるとか方法があると思いますが、文書を出したりという方法を取るのですか。

市長:実際、ここまで続いて先ほど申し上げたとおり、事実と違う報道がなされるような。実はそういうことが続いたんです。今回のテレビで、テレビ東京さんの取材があってそれが報道された件の前に、実は問題としては大きなことではないのですが、新聞の報道で、出初め式の取材を受けました。市長のコメントとして「阪神大震災からまもなく20年。あの震災を知らない若い職員や団体に共助の大切さを伝えて欲しい、と挨拶しました」と。そのタイトルには「防災 共助精神で」というふうに書いてもらっています。共助の大切さを伝えてほしい、という言葉、及び共助の精神についての発言というのは一切していないのです。ただ、ねじ曲げられて困るというような内容でないので、市役所として市長として「皆さんに共助の大切さを知っていただきたいな」と、歓迎しないことではないので、書かれて事実でないことを取り上げたり修正を求めたりする必要はないですが、「ぜんぜん言っていないのにこう書かれるのだな」と思っていました。それに続いてで、今回、テレビ東京へ、誤解を招くような切り取った放送をされたことは困るよということは、こちらから発表させていただいたほうが良いだろうということで、させていただきました。

記者:その都度、報道機関にクレームを入れるというもので終わるのではないかと思う。これは絶対に出さなければいけないものなのですか。

市長:その都度というよりは、逆にまとめて申し上げておけばよかったのかなと思っていまして、その都度言うよりは、っていうことですよね。実際、誤解を受けたようでしたので、その文言の変更を今回させていただいているわけですけれども、内容としては、普通の内容を発表させていただいたつもりでしたので、今回発表したことというのは、2回続いたし、ちょっと言っておきましょうかというくらいのものですよ。

記者:先ほどから、「有り得ないこと」ということを大前提だと言われていますが、前回の会見ではそういったことは一切言われていない。なぜ今日になってそういう発言になったのですか。

市長:前回は、申し上げたとおりなのですが、報道の内容としてこちらからすれば放送法第4条に違反してますよね、という放送がされたということについてです。それについては、実際に事実の部分的な抜き出しをしての報道がなされました。それによって住民に大きな誤解をされる報道がなされました。それについて、こちらとしては抗議を申し上げました。それについては、今回は制作会社側から「わかったよ」という返事がありましたので良いですけれども、「こういうのは困りますよと」ということは、有り得ない。それが例えば今回、制作会社さんに申し入れをしたにも関わらず、「何が悪いのか」というリアクションをされたとしたら、こちらとしては「放送法第4条違反じゃないのですか」ということになりますよね。つまり、有り得ない。実際はその有り得ないことにはならなかったけども、有り得ないことにはなりたくないですよねということなんですけれども。

記者:そうでなく、前回は有り得ないことを大前提に発表はされていないと思うのですが、なぜ今日になって実は有り得ない話でしたという見解になるのでしょうか。

市長:最初に申し上げたとおりなのですが、今回の再発表の意図としては、元々の意図が正確に伝わるように文言を変更したわけであって、趣旨の修正ではないと申し上げております。それで十分ご理解いただけると思います。

記者:4番目については、報道の自由を侵している件について質問がありましたが、あの時に公共の福祉と説明責任と最終的には市民を守るという意味でそちらがしたという説明をしたと思うが、そういう説明があるということは、それなりに想定をして発表されたと思いますが。

市長:質問の意図がわからないのですが。

記者:あのときは、庁内でもかなり検討してそういう発言になったというふうに、有り得ない、というものではなかったと思うのですが。ですから、公共の福祉に勝るという部分がありましたが、その部分は今も変わりはないということですか。報道の自由の権利という部分と、市民に対する説明責任とのうえで最終的には市民に対する説明責任が必要だからこういうふうな防御対策をとるというお話しだったと思うのですが。

市長:あらためて趣旨がわからないのですが。

記者:かなり踏み込んでお話をしていたと思うのですけれども、今日の場合は、そういうふうな想定というのが有り得ない話だけれども、という話に変わっているという気がするのですが。

市長:変わっていないと最初に説明したはずですが。

記者:「2番目」のテレビ取材を受ける際には広報課が立ち会ってビデオ撮影を行うという運用について、先ほどの説明で、テレビ以外はビデオ撮影はしないという意味ではないですよ、ということと、全ての取材にビデオをまわすのは現実的でないですよという説明をされたと思うが、実際問題、これから「2番目」をどういうふうに運用していくのかというのがよくわからないのですが、これは要するに、テレビ、新聞に限らず市役所サイドで「これは立会いが必要だね」と判断した取材については立ち会ってビデオを撮りますよ。それが全部が全部の取材じゃないからその都度判断しますよ、テレビ、新聞に関わらず。そういう運用になるのですか。

市長:まあ、そういうことですね。

記者:先ほどの説明のなかで、偏向報道の定義のところで、市政に対して批判的な報道を封じ込めるよという意図ではないんだよと、事実を曲げているような報道に対する措置なんだよ、ということなのですが、その線引きをするのは結構難しいと思うのですが。例えば、今村市長が就任以来、ブログとかで公約が撤回したのか、後退したのかについて、新聞報道について、この報道はおかしいのではないかということをブログで何度か指摘されたりしたことがあるかと思うのですが、一連のああいう、そちらで怒った報道というのは放送法の趣旨に反する報道だというふうに理解すればよろしいのですか。あれは市政に対して批判的な報道という理解なのか。あの辺のやつは対象になるのかどうなのかというのがよくわからない。

市長:批判的な報道ではないですかね。

記者:ということは、これの対象とは違うということですか。

市長:ではないと思いますね。

記者:わかりました。

記者:放送法の趣旨を大きく逸脱する報道という判断はどなたがどういうふうにされるのですか。

市長:それを判断する機関とかは存在しないと思うので、こちらとして線引きができないわけですから。そもそも、これは紳士協定的なもので、こちらからの要望ですから。先ほども申し上げましたが、「条例決めました」とかいうものでも何でもないです。しかも「こちらからこうさせてもらいます」というこちらの態度について発表しているだけですので、ビデオを撮りますよということもそうですし、こちらからそういった場合にはその要望をさせていただきます、ということだし。例えば最初に書いたものに、「こういった内容を確実に報道してください」とこちらから要望するわけですけれども、それを書くか書かないかはそれは先方のご自由ですから。ビデオ撮影を行うというのもこちらでするということですし、レクチャーの場等を設定させていただくというのもこちらの受け方ですからね。4番目に関しても、こちらから改善を求めるわけです。ですから、それに第三者機関的なものとか、そういうものではないと思います。

記者:改善を求める前段階的な判断というのは、逸脱するかどうかをというのは、どうするのですか。

市長:文書または口頭での抗議を行って、抗議を行いましたという市の立場を発信するということはこちらでさせていただければ良いと思います。

記者:文書または口頭での抗議を行う為の、その判断というのは、「この報道は放送法の趣旨を逸脱する、いやしていない」、その辺の判断というのはどうですか。

市長:放送法に違反するかどうかを決めたり決めなかったりする機関というのは存在しないと思う。

記者:でも、その判断ができなかったら抗議は誰に対してできるのか。

市長:違反をしているというふうに判断するのはこっちですよ。でもそれは先方にとって、「違反していませんよ」、ということは可能だと思う。

記者:とりあえず、一義的には市役所サイドとして「この報道は事実をねじ曲げているな」と判断をして、それを以って抗議するということですね。

市長:そうですね。「こういった内容ですよね、本当は」と、「でも、報道の結果はこういうふうに報道されましたよね」と、「これは事実と反すると思います」と。こういったものには厳重に抗議したいと。これについて改善を求めたいというふうな発信をさせていただくということですね。それについて、「いや、こういう意味だから違反していないじゃないか」と言われる可能性は全然ありますよ。それはそれとして、またそこからの対応になる。そこから泥沼化していくようなことは、あまり想定しているわけではなくて、報道機関と当市の政策推進の間で、こういうくらいの紳士協定を持たせてくださいよというふうなこっちの態度を発表させていただいたことだとお考えください。だから、放送法第4条違反についての罰則は何とか、罰を下せるのは何とか、そういうものではないので。放送法第4条に違反していますよということで罰を下すことの意味ではなくて、放送法第4条に違反しているんじゃないですかというふうな改善要求という抗議をこちらからさせていただくということです。

記者:判断は市長がするのか。

市長:自分が個人的にするのではなくて、機関としての西宮市でさせていただきます。

記者:変更されたなかに、テレビ東京の「公正さに欠けていた」というところが「誤解される」に変わっていますが、これはなぜですか。

市長:引用に変えたということです。

記者:これまでの「公正さに欠けていた」と市側がそのように判断していたけれども、そういう文章がなくて、中に入ったのは「誤解される」という文章が入ったということですか。

広報課:元々の「公正さ」というのは「誤解された」という意味合いで使っていた言葉だったのですが、それを「公正さ」と言うととても意味合いがきつくなるので、自分たちが思っていた「誤解された」という表現に変えたということです。

記者:いえ、この「認める」というのはテレビ東京側のことだと思うのですが。

広報課:テレビ東京が言われている言葉に直させていただいたということです。

記者:金曜日の会見でも「偏向報道」という言葉の意味の質問を何度か受けていたと思いますが、「放送法」という言葉は金曜日には出てきていなくて、その後、どうして定義を狭めるようなことになったのか。これを用いた理由を教えてください。

市長:あの時点で、趣旨としてはこういう意味だったのですが、要は、好き嫌いであるとか、批判的とか、そういう主観的判断によるものではなく、いわゆる事実でないもの、それによって住民に誤解を生むものみたいな趣旨で言いました。それを明確に何かに書いていないかと思って、改めてですが、探してみたらあったので、ここで出してきたということです。

記者:それは金曜日以降ということですか。

市長:そういうことです。土曜日以降ですね。土曜日の報道を受けて、「偏向報道」という文言をもっと客観的に、正確に取って頂ける文言に変更する必要があるなと、思いましたので、客観的なものとしての法律の文言を出してくることによって、詳しい説明にさせていただいた。ここまで申し上げるとすれば、「偏向報道ってこういう意味ですか?」という誤解も生まれ得ないだろうな、ということで文言の変更をしました。

記者:報道内容が放送法に抵触するかの判断は市側がするということですけれども、恣意的な運用はしないというようなことも言ったと思います。それでもやはり、恣意的に判断されてしまうのではないかという不安はあります。そのあたりはどうですか。

市長:重要なのは何かというと、こちらとして、あらためて報道がされています、それによって住民がどうすれば良いのかわかりません、若しくは、正確でない情報をきっと誤解しているだろうな、それ以外の情報源がないとすればこれを聞いた人は10中10誤解するでしょう、ということがあったときに、こちらからちゃんと説明をすべきですよね、今度から説明しますということです。「あの放送でこう言っていました」「あの報道でこう書いてました」「そこから取るとこうなると思いますが」と。事実としてはこうですよという、こちらの立場としてのちゃんとした説明、立場というよりは事実の説明、そういったことを今後させていただくことになりますよということ。そういったことしたときに驚かないでくださいということを先にしておきましょうということです。だから、皆さんが最初にとっていたような批判的な記事という意味では「偏向報道」があるって言ったときに、「いちいちこんなことするつもりではないですよ」と(思っており)、「あんなんしてこう書いてあったけれどもそんなこと無いんだ」ということを、何かその、そういうものではなくて、「こう誤解されると困る」「正確な情報はこうです」(とお伝えしますよ、というものです)。

記者:「今後、市の重要な政策推進に関する内容について報道機関から取材を受ける場合には以下の4点を基本に対応する」とありますが、前提条件を重ねていますが、市の重要な政策推進に関する内容というのは、市長であるとか市の幹部にとっては言わなくてもわかるものかもしれませんが、我々にとって何が重要なのかわからないところです。例えば突発的に発生するイノシシの対応など、我々も取材をさせていただいているのですが、そこに関しても、かなり一方的な報道ではなくて、当然多面的に二元取材を重ねていかなければならないと思いますが、何を以って重要な政策推進に関する内容かというのを、事前に提示していただくわけにはいかないのでしょうか。

市長:例えば、先ほど例に出したように「出初め式で私はそう言っていません」というような、わざわざ抗議をしたり修正を求めたりするほどのことでもないものは、そんなことをするつもりはないです。意味としてはそういうところです。少しでも事実と違うとか、出初め式でご挨拶申し上げたなかに事実と違う内容があります、というようなことまで、いちいち対応することになるのですかということになりかねない。そうではなくて、例えば先ほどのイノシシの場合であれば、市がイノシシの害が出ないようにこういうふうにしています、ということがまったく書かれないような状態で、一方でこうである、と。で、それを聞いた人は「西宮市はイノシシを放置しているのですね」、例えば誰がどう見ても(そう)取りますよね、といった書き方になっているとすれば、それは抗議する必要があります。イノシシに対する対応というのは、もちろん重要な政策推進ですから。

記者:市長はブログのなかで、マスコミの取材を受けることは、こちらの営業活動に協力する行為だという内容のことを書いていましたが、その真意は何か。

市長:実際に、社会的な、若しくは公益性の高い事業を運営している事業者は色んな業種であると思います。例えば西宮市内であれば3社の電鉄事業者さんがいらっしゃいますし、例えば大阪ガスや関西電力といったインフラ系もそうですよね。バス事業者もそうです。彼らは、儲けられればいいや、というふうに民間事業者としてやっているわけではなくて、社会的な責任を負って頂いたうえで、公益的な事業をされている。自分たちは彼らの営業活動に協力をすると同時に、彼らも公益的な役割を果たしていただいている。そういう事業者たちだと思っています。何もかもが利害関係だけとか、そういったものだけで割り切れない関係を持っている事業者さんたちです。報道機関の皆様というのもそういう立場であろうということです。もちろん、民間の企業であるが、公益的な役割を担ってらっしゃるだろうと。公益的な役割を担っているからこそ、法律とかであったりで、倫理性を求められている、そういう企業さんであるからこそ、こちらとしては、協力をすることもありますという意味です。そういう範囲内じゃないですかということなんですよ。協力しているのは、相手事業者さんというのが公益的な事業をちゃんと規定された倫理の範囲内において運営をなさっている。だからこそ、というような趣旨です。そういったところに対する信頼があってのものですよね、ということです。裏を返した書き方というのは、結果的に文言を変更した分には無くなっていますけれども、そういった信頼が失われるとすればそういった民間事業社さんとの協力関係が成り立たなくなるじゃないですか、そういう意味です。

記者:「協力」という言葉があまりよくわからないですね。基本的には市としては市民への説明責任があり、こちら側に何らかの不備があったとしても、説明する義務というのは絶対に担っていると思うので、「行為の協力をする」という表現が少し納得がいかない。

市長:信頼関係によって成り立つという意味です。

記者:信頼関係が崩壊するということは有り得ないということですか。

市長:そういうことです。そういうことがないようにしましょうという発表です。

記者:今回、偏向報道という言葉について、市長自身が配慮が足りなかったというようなことを言っていたと思うが、また、取材に対して断ることがあるかもしれないということで、市民に対して不安を与えた部分が無くはないかと思うが、報道の自由に関して、市長としてどのように受け止めていますか。

市長:自分としては、その前に行われた報道内容のほうが、住民の皆さんに不安を与えるだろうと思うし、そういったものに対してちゃんとした態度の表明を行わないことこそが、むしろ住民の不安につながると思っています。実際、こちらとしてはきちんと誤解を招かないと今の時点で想定している表現に文言を変更させていただいたわけですので、それをもって取っていただければと思います。

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