農地の権利取得の届出について【農地法第3条の3】
更新日:2024年4月24日
ページ番号:12927347
(制度)概要
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地法第3条の許可の対象とならずに農地の権利を取得された場合は、農地法第3条の3に基づき届出が必要です。
【提出期間】農地の権利を取得したことを知った時点から10か月以内
【提出場所】取得した農地のある市町村の農業委員会
必要提出書類
様式第14号、土地登記事項全部事項証明書(相続登記未了の場合は相続関係を示すもの)、その他農業委員会が指示するもの
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届出書様式
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