農業委員会で取得できる証明書について
更新日:2024年11月13日
ページ番号:11615598
(制度)概要
一定の要件を満たせば、次の証明書の交付申請が可能です。
【相続税納税猶予制度の適用・継続のために必要な証明】
- 相続税納税猶予の適格者証明書
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書
【農地から地目変更登記するために必要な証明】
- 受理証明書・土地現況証明書等
- 非農地証明書
【生産緑地の買取申出をするために必要となる証明】
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書
※証明書1通交付ごとに西宮市が発行する手数料収入証紙(300円分)が必要です。
相続税納税猶予の適格者証明書
相続税納税猶予制度について
次のすべてに該当する場合は、お住まいの税務署に申請することで租税特別措置法により相続税の納税猶予を受けることができる場合があります。
・申請に係る農地が、市街化区域内における生産緑地であるか、市街化調整区域内にあること
・被相続人が死亡するまで当該地を耕作していたこと
・当該地の相続人は相続の日までに農業経営を開始することなど
※当該制度を受けるには、農業委員会が発行する相続税納税猶予の適格者証明書を添付して税務署
に申請する必要があります。
手続きについて
申請は、毎月月末締めで、翌月の農業委員会総会で交付決定していることから、締切日から25日程度で証明書を交付しています。
証明書の交付にあたり、必ず農業委員会が現地調査を実施し、耕作状況等を確認しますのでご協力をお願いします。
提出書類について
申請書1通、土地の登記簿謄本(所有権移転登記未了の場合は、遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書の写し、相続関係を証明するもの【戸籍抄本、戸籍謄本、改製原戸籍等】を添付ください。)、納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(生産緑地の場合に必要で、市の都市計画課より発行しています。)公図、位置図
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
相続税納税猶予を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。
その際、税務署からの通知に同封されている「継続届出書」と併せて、農業委員会が発行する引き続き農業経営を行っている旨の証明書の添付が必要です。該当する場合は、税務署からの通知等土地の所在がわかるものを添えて申請してください。
手続きについて
証明願は、随時受付をし、受付日より2週間程度を目処に証明書交付しています。
証明書の交付にあたり、必ず農業委員会が現地調査を実施し、耕作状況等を確認しますのでご協力をお願いします。
受理証明書・土地現況証明書等
農地の所有権移転(相続の場合を除く)や農地からその他の地目に変更をする場合は、農業委員会等が発行した許可指令書(受理通知書)を法務局に添付して申請することになりますが、許可指令書(受理通知書)を紛失した場合は、次の条件で書類を取得して許可指令書(受理通知書)に代える事ができます。
証明書の交付申請ができる条件等
現況が農地でなく、過去に農地法第4条若しくは、農地法第5条の農地転用の許可(受理)があった場合は、許可(受理)があった時点から経過した年数に応じて次の証明書を取得できます。
市街化区域内農地の場合
転用届受理後、10年未満の場合【受理証明書】
転用届受理後、10年以上経過【土地現況証明書】
市街化調整区域内農地の場合
許可決定後、10年未満の場合【許可の取消処分を受けていないことの証明書】
許可決定後、10年以上20年未満【「農地法各条許可申請受理簿」に記載されていることの証明書】
許可決定後、20年以上経過【土地現況証明申請書】
手続きについて
証明願は随時受付をし、受付日より2週間程度を目処に証明書交付しています。
非農地証明書
現況が農地ではないが、土地登記簿上の地目が田・畑となっている場合、以下のいずれかの条件を満たすことを農業委員会が確認し、交付決定をすれば、非農地証明書を取得することができます。
非農地証明書が発行できる条件
・周辺の状況からみて、その土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、非農地となって
20年以上経過していると認められる土地(非農地になって20年以上経過していることについて、家屋の
登記簿謄本、国土地理院の航空写真など客観的に証明する書類が必要です。)ただし、農地法第51条
第1項の規定による処分の対象となった土地は除きます。
・天災等により農地等への復旧が困難な土地
・農地法第4条第1項各号又は同法第5条第1項各号の規定に基づき転用許可の適用が除外されて
いるもので非農地と認められる土地
・耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力
又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備が
計画されていない土地について次のいずれかに該当する場合。だだし、法第4条第1項若しくは、第5
条第1項の規定に違反すると認められるもの又は、許可に付された条件に違反すると認められるも
のは除きます。
・その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な
場合
・上記以外の場合であって、その土地の周辺の状況からみてその土地を農地として復元しても継続して
利用することができないと見込まれる場合
手続きについて
申請は、毎月月末締めで、翌月の農業委員会総会で交付決定していることから、締切日から25日程度で証明書を交付しています。
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書
生産緑地の耕作者等が、亡くなった場合や(生産緑地法で定められた)故障をした場合にその方が当該生産緑地の主たる従事者であったことを農業委員会が証明します。なお、当該証明書は、生産緑地の買取申出をする場合に添付する必要があります。
手続きについて
申請は、毎月月末締めで、翌月の農業委員会総会で交付決定していることから、締切日から25日程度で証明書を交付しています。
提出書類について
申請書1通、土地の登記簿謄本(所有権移転登記未了の場合は遺産分割協議書を添付ください。)公図、位置図
※生産緑地の買取申出は、都市計画課が窓口となっています。
当該制度については都市計画課にご相談ください。
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