生産緑地の買取り申出について
更新日:2024年4月30日
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生産緑地の買取り申出の要件
生産緑地の所有者は、次のいずれかの要件に該当する場合、市長に対して買取り申出ができます。
1.生産緑地地区の告示日から30年を経過したとき
2.農業の主たる従事者が死亡したとき
3.農業の主たる従事者が、農業に従事することができなくなるような故障が生じたとき
※要件1.3.のときは、事前協議書の提出が必要になります。(要件によって必要書類は異なります。)
※要件2.3.のときは、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」が必要です。
※要件3.のときは、事前協議としてご本人と面談の上、故障の判定を行います。
買取り申出の流れ
市長は、買取り申出があった日から1ヶ月以内に買取るかどうかの通知を行います。
買取る場合の価格は時価を基本とし、協議のうえ決定します。
買取らない場合は、農業委員会を通じて農業従事することを希望する方がこれを取得できるよう斡旋を行います。
その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地造成など)の制限は解除されます。
買取り申出を行う際に必要な書類(指定から30年を経過したとき)(PDF:423KB)
買取り申出を行う際に必要な書類(主たる従事者が死亡したとき)(PDF:424KB)
買取り申出を行う際に必要な書類(主たる従事者が故障したとき)(PDF:430KB)
様式ダウンロード
同意書(相続税の納税猶予の適用を受けている場合)(ワード:29KB)
生産緑地の一部解除に係る説明書(生産緑地を一部買取申出する場合)(ワード:14KB)
様式記入例
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