このページの先頭です

生産緑地地区内における行為に関する届出について

更新日:2024年12月1日

ページ番号:81688772

生産緑地地区における行為の制限

生産緑地地区では、住宅などの建築物の新築等、看板などの工作物の設置及び宅地造成などの土地の形質の変更は、原則としてできません。
ただし、下記に示す行為において、それぞれ手続きを行う場合はこの限りではありません。
そのため、生産緑地内で建築物の新築等の行為を計画する際は、事前に都市計画課と協議を行い、下記のとおり手続きを行ってください。
※開発事業の届出(開発指導課)、建築確認申請(建築指導課)、農地転用の届出(農業委員会)などが必要な場合もあるため、そちらもあわせて協議を行ってください。

農業を営むために必要な施設等の設置等に係る行為(生産緑地法第8条第1,2項)

 農林漁業を営むために必要となる施設等の設置又は管理に係る行為で、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、許可することができます。
<例>
・農業用倉庫の新築(床面積90平方メートルを超えるもの)
・ビニールハウスの設置(築造面積90平方メートルを超えるもの)

様式(ダウンロード)

 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区内行為許可申請書(様式第1号)(ワード:40KB)
 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事計画説明書(様式第2号)(ワード:57KB)
 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。着手届出書(様式第3号)(ワード:34KB)
 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。完了届出書(様式第4号)(ワード:32KB)

公共施設等の設置等に係る行為(生産緑地法第8条第4項)

 公共施設等の設置又は管理に係る行為を行う場合は、あらかじめ、市長に通知しなければなりません。
<例>
・公園、道路などの設置

様式(ダウンロード)

 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区内行為通知書(様式第5号)(ワード:38KB)

生産緑地地区が定められた際、既に着手している行為(生産緑地法第8条第5項)

 生産緑地地区に関する都市計画が定められた際に、当該生産緑地地区内において既に建築物の建築や土地の形質の変更等の行為に着手している場合は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、市長に届け出なければなりません。

様式(ダウンロード)

 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区内行為着手届出書(様式第6号)(ワード:40KB)

災害の応急措置として行った行為(生産緑地法第8条第6項)

 生産緑地地区内において、非常災害のため必要な応急措置として建築物の建築や土地の形質の変更等の行為を行った場合は、その行為を行った日から起算して14日以内に、市長に届け出なければなりません。

様式(ダウンロード)

 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区内非常応急措置届出書(様式第7号)(ワード:39KB)

通常の管理行為、軽易な行為(生産緑地法第8条第9項)

通常の管理行為、軽易な行為その他の生産緑地法施行令第6条第1項で定める行為を行う場合は、市に届出を行ってください。
<例>
・農業用倉庫の設置(床面積90平方メートル以下)
・ビニールハウスの設置(築造面積90平方メートル以下)
・農地改良のための盛土

様式(ダウンロード)

 ・ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区内行為計画書(様式第9号)(ワード:41KB)

届出受付

都市計画課窓口

お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

本文ここまで