利用権設定等促進事業について(地域計画の策定または令和7年3月31日で終了します)
更新日:2024年1月31日
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制度の改正について
農地の貸借方法のひとつである利用権設定等促進事業(相対契約)は、令和5年4月1日に法律が改正されたことで制度が廃止となりました。
ただし、次のうちいずれか早い日までに関しては、引き続き利用権設定等促進事業の制度を活用して農地貸借が可能です。
- 貸借する農地を含む地域で「地域計画」が策定される前日まで
- 令和7年3月31日まで
なお、上記以降の農地の貸借は次のいずれかを活用いただくことになります。
- 農地バンクを通じた貸借(農地中間管理事業)
- 農地法第3条に基づく申請
利用権設定等促進事業の特徴
- 市街化調整区域の農地が対象です。
- 当事者間で、貸借の内容(賃料、期間など)を取り決めることができます。
- 貸借期間の終了後、農地の利用権が貸し手に戻ります。(自動更新なし)
利用権の設定期間
一般的には3年です。ただし、借受者が新規就農者などの場合は1年とします。
借受者の条件
(1)全ての農地を効率的に利用すると認められること。
(2)必要な農作業に常時従事すると認められること。
(3)農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。など
手続き期間(期限)
毎月25日まで(ただし、25日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで)
手続き方法
(1)毎月25日まで(ただし、25日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで)に農用地利用集積計画作成申出書(1.各筆明細、2.共通事項、3.利用権の設定を受ける者の農業経営状況)及びその他添付書類を農政課に提出。
(2)農政課において農用地利用集積計画案を作成。
(3)農業委員会総会において同計画の可否を決定。
(4)同計画を公告することにより効力が発生。
受付窓口
農政課
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届出書・申請書様式
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お問い合わせ先
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