印鑑登録の手続きについて
更新日:2024年11月1日
ページ番号:80346828
(制度)概要
印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。『印鑑登録証』は下記の3種類があります。
名称 | 住民基本台帳カード | にしのみやカード | 印鑑登録証 (磁気カード) |
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券面デザイン | 下記参照(※1) | 下記参照(※1) | 下記参照(※1) |
料金 | 交付終了 | 交付終了 | 100円 |
有効期限 | 10年 | 10年 | なし |
その他 |
| なし | なし |
※住民基本台帳カード、にしのみやカードの交付は平成27年12月28日で終了しました。
※1 デザインは実際のものとは若干異なります。
(左から、住民基本台帳カードBタイプ・にしのみやカード・印鑑登録証(磁気カード))
住民基本台帳カード(Aタイプ)の記載事項は氏名のみ
※2 別途、申請が必要です。詳細については、お問い合わせください。
手続きできる人
本市に住民登録をしている人
※ただし、15歳未満の人、意思能力を有していない人はできません。
手続き方法
ご本人が手続きに来られる場合
原則、文書照会方式で登録手続きを行います。
ただし、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(下記注2参照)により、ご本人の確認ができれば、証明書方式で登録手続きを行えます。また、保証人方式で登録手続きを行うこともできます。
文書照会方式 | 即日で登録することができません。
|
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証明書方式 | 即日で登録することができます。
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保証人方式 | 即日で登録することができます。
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(注1)文書照会方式に必要な申請者の本人確認ができる書類
1つでよいもの | 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書など官公署が発行した本人の写真が貼付され、氏名が記載されているもの |
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2つ必要なもの | 住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療費受給者証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、雇用保険被保険者証、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、運転経歴証明書(平成24年3月31日以前発行のもの)など官公署が発行した本人の氏名が記載されているもの又は社員証、学生証、貯金通帳、キャッシュカード、診察券、クレジットカード、公共料金領収書、母子手帳(出生届受理印のあるもの)、市県民税税額通知書、固定資産税納税通知書、源泉徴収票など本人の氏名が記載されているもの |
(注2)証明書方式に使える本人確認書類
旅券、運転免許証、許可証、資格証明書その他の官公署が発行した書類等であって本人であることを確認できるもの(本人の写真が貼付され、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は特殊加工してあるものに限る。)として市長が適当と認めるもの。 (西宮市印鑑条例施行規則第4条第1項第1号から第3号)
使えるもの | 文書照会方式に必要な申請者の本人確認ができる書類(上記注1参照)の表の1つでよいもの |
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使えないもの | 文書照会方式に必要な申請者の本人確認ができる書類(上記注1参照)の表の2つ必要なもの |
代理人が手続きに来られる場合
- 手続方法
すべて文書照会方式で登録手続きを行います。窓口で代理人が申請をいただいた後、回答書を申請者ご本人の住所地へ郵送します(住所地以外のところに送ることはできません)。 - 申請時に必要なもの
委任状・登録する印鑑・代理人の認印です。回答書持参時に必要なものについては、上の表の文書照会方式をご確認ください。 - 成年被後見人の場合
代理人による申請は認められません。
(注意) 印鑑登録証明書は即日交付できません。
受付窓口
市民課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター(分室では受付できませんのでご注意下さい)
執務時間は、市民課・各支所・各市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時の取扱いとなります。各支所・各市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時の取扱いとなります。(住所・電話番号など詳細は各窓口のご案内をご覧ください)
※印鑑登録の受付ができるのは平日のみです。
注意事項
登録印鑑の制約(西宮市印鑑条例第4条)
- 登録できる印鑑は1人1個に限ります
- 印影の大きさは、1辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形に収まるもの
- 登録できる刻印の種類は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(下記の表を参考にして下さい)
氏又は旧氏と名 | (例)西宮 太郎 |
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氏又は旧氏 | (例)西宮 |
名 | (例)太郎 |
氏又は旧氏と名の頭文字 | (例)西宮 太 |
氏又は旧氏の頭文字と名の頭文字 | (例)西 太 |
氏又は旧氏の頭文字と名 | (例)西 太郎 |
“印”または“之印”及び““之章”が入っていても登録できます。
※次のようなものは、登録できません。
- 氏の一部、旧氏の一部、あるいは名の一部のみを刻印したもの
- 氏、旧氏又は名の漢字を別の漢字に表示したものや、ひらがなやカタカナに又はその逆に表示したもの
- 職業、資格、模様など氏名以外の事項を刻印したもの
- 印相印、図案化などで判読が困難なもの
- 印影が不鮮明、印面の一部または外枠が8分の1以上欠けているもの
- 変形しやすいもの(ゴム、竹、鉛、粗悪なプラスチックなどの材質や指輪になった印鑑等)
- 同一世帯員等がすでに登録しているもの
〇大量に生産された印鑑は、なるべくさけてください
委任状(記載例・ひな型)
関連リンク
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