住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
更新日:2024年11月1日
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概要
住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、令和元年11月5日より届出をすることで、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。従来称してきた氏を住民票、マイナンバーカード等に併記することにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏での本人確認ができます。
旧氏とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記に係る注意事項
- 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 住民票等に一度併記された旧氏は、再婚等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、氏の変わる直前に称していた旧氏に変更することもできます。
- 必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
- 住民票に記載されている旧氏は省略することができません。旧氏と氏は常に併記されます。
旧氏併記の手続きに必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付のものの場合は1点、健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要)
- 併記したい旧氏の記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等
- 委任状(代理人が届出する場合のみ)
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードの追記欄に旧氏の記載、変更または削除に係る情報が記載されます。あわせてICチップの券面記載情報を更新します。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
※通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの記載事項変更や再発行はできなくなっています。
※旧氏の記載、変更または削除に伴い、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。e-Taxなどで使用する場合は、再発行の手続きが必要です。なお、コンビニエンスストアの証明書交付サービスなどで使用する利用者証明用電子証明書については、有効期限までご利用いただけます。
届出先
市民課、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター。(分室では受付できませんのでご注意下さい)
※マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書の再発行が必要な場合は、市民サービスセンターでは受付できません。
受付時間
いずれの届出先も平日午前9時から午後5時の取扱いとなります。支所・市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。
参考
お問い合わせ先
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