印鑑登録の廃止について
更新日:2020年4月7日
ページ番号:87578529
(制度)概要
印鑑登録をされている方が、次のいずれかに該当するときは、登録廃止の申請が必要です
- 印鑑登録を廃止するとき(印鑑登録証(磁気カード)をお持ちください)
- 登録印鑑を紛失したとき(印鑑登録証(磁気カード)をお持ちください)
- 印鑑登録証を紛失したとき
なお、印鑑登録をされている方が、次のいずれかに該当するときは、印鑑登録が消除となります。
- 印鑑登録をされている方が死亡したとき
- 印鑑登録をされている方が市外に転出したとき
- 戸籍の届出等がされ、氏名、旧氏又は通称が、登録している印鑑と異なるとき
- 印鑑登録をされている方が後見開始の審判を受けたとき(成年被後見人本人が意思能力を有しているかを確認する必要が生じたため、現在印鑑登録をしている方が後見開始の審判を受けたときは印鑑登録が廃止となります。)
手続きできる人
印鑑登録をされているご本人または代理の方※成年被後見人の手続の場合、代理人は認められません。
手続き方法
必要なもの
印鑑登録証(磁気カード)。本人確認書類(運転免許証、旅券等)。代理の場合は、本人の印鑑登録証(磁気カード)と委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。成年被後見人の場合、成年被後見人本人と法定代理人(成年後見人)が同行し、それぞれの本人確認書類、登記事項証明書が必要になります。
受付窓口
市民課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター
電話による方法
※紛失・盗難等緊急を要する時は、電話での手続きができます。後日、廃止した旨のお知らせのお手紙を住所地に送付します。
お問い合わせ先
本文ここまで