住民基本台帳カードを利用して窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるには
更新日:2020年4月23日
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印鑑登録証として利用する手続きをされた住民基本台帳カード又はにしのみやカードをお持ちの方が、窓口で印鑑登録証明書の交付申請をされる場合、印鑑登録証明交付申請書を記入していただく必要はありません。ただし、代理人が、窓口で印鑑登録証明書の交付申請をされる場合には、代理人欄にお名前とご住所を記入していただきます。
印鑑登録証明書が必要なとき【本人・代理人とも同じ】
必要な方の
- 住民基本台帳カード又はにしのみやカード
- 印鑑登録証明書の交付を受ける際の4桁の暗証番号
- 手数料は、1通300円です。
- 委任状や登録した印鑑があっても、カードがなければ印鑑登録証明書は交付できません。また、カードがあっても暗証番号を入力しなければ印鑑登録証明書は交付できません。
- 市役所市民課、支所、アクタ西宮ステーション、市民サービスセンターで使用できます。ただし、分室では使用できません。なお、アクタ西宮ステーションでは前開庁日までに登録済みのものについては、土・日・祝日の午前9時~午後7時も使用できます。※土・日・祝日は印鑑登録はできません。
- 郵便又はFAX等での請求はできません。必ず窓口へお越しください。
注意
- 印鑑登録証として利用する手続きをされた住民基本台帳カード又はにしのみやカードをお持ちの方は、現在登録している印鑑を変更した場合でも、引き続き、住民基本台帳カード又はにしのみやカードを印鑑登録証としてご利用いただけます。なお、印鑑登録証(磁気カード)は、これまでと同様に、現在登録している印鑑を変更した場合には、ご利用いただけなくなりますので、ご注意ください。
- 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書への旧氏の記載を省略することはできません。常に旧氏と氏が併記されます。
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