各種証明書の交付
更新日:2024年10月7日
ページ番号:47779587
市民課等で発行できる各種の証明書についての説明です。
(1)住民票の写し等の請求
請求できる人
- 本人又は同一世帯員
- 代理人(委任状が必要)
- 住民票の写し等を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
※マイナンバー入り(個人番号入り)の住民票を代理人の方が委任状で申請する場合は、即日交付ができません。後日、本人宛に郵送で送付します。詳しくはお問い合わせください。
不在籍(不登録)証明書については誰でも請求できます。
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人又は本人と同一世帯の人以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
第三者による請求の場合は上記1.2に加えて4.5.6も必要になります。
また、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係資料を求めることがあります。
- 請求理由を明らかにする資料
- 社員証(法人の方のみ)
- 代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
※不在籍(不登録)証明書については1.2以外は必要ありません。
手数料
住民票の写し:1通 300円
住民票記載事項証明書:1通 300円
不在籍(不登録)証明書:1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
郵送による方法
電話予約による方法
オンラインによる方法
注意事項
住民票の写し・住民票記載事項証明書を申請する際に
世帯全員のものか、個人のものか
また、続柄や本籍、マイナンバー、外国籍の方であれば特有項目の記載の有無等を選択することができます。
申し出がない限り続柄・本籍・マイナンバー等は省略しております。
保存期間が経過しているものは、発行できませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
(2)戸籍の証明書ー1.本籍が西宮市にある方
本籍が他市にある方は (2)戸籍の証明書ー2.本籍が他市にある方 をご覧ください
請求できる人
- 本人、同一戸籍の人又はその配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)
- 代理人(委任状が必要)※申請書に正しい本籍を記入していただく必要があります。ご確認の上お越しください。
- 戸籍を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
※第三者で戸籍を請求できるのは次のいずれかに該当する方のみです。詳しくはお問い合わせください。
(1)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
※申請書に正しい本籍を記入していただく必要があります。ご確認の上お越しください。
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人、同一戸籍の人又はその配偶者、直系尊属卑属以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
第三者による請求の場合は上記1.2に加えて4.5.6も必要になります。
また、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係資料を求めることがあります。
- 請求理由を明らかにする資料
- 社員証(法人の方のみ)※代表者の場合は資格証明書が必要です。
- 代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
手数料
戸籍の全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書:1通 450円
除籍謄本・除籍抄本:1通 750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本:1通 750円
戸籍の附票(住所の履歴が載ります):1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
※令和5年10月3日より、他市町村に住民登録している方は利用登録申請を行うことでご利用可能になりました。詳細は以下をご確認ください。
本籍が西宮市にあり他市町村に住民登録している方の戸籍謄抄本のコンビニ交付について
※本籍地・住民票が西宮市の方は利用登録申請の必要はございません。
郵送による方法
オンラインによる方法
戸籍証明書等の広域交付による方法
令和6年3月1日より、これまで本籍地でしか取得ができなかった戸籍証明書等が最寄りの市区町村の窓口で取得できます。ご利用いただくには一定要件等がございますので来庁予定の市区町村に事前にご確認ください。
注意事項
- 戸籍の附票は本籍地の市区町村でしか発行できません。(令和6年10月7日より、本市に本籍がある方は、証明書自動交付サービスを使って、ご本人が現在在籍している戸籍の附票を取得できるようになりました。取得方法及び注意事項については上記のリンク証明書自動交付サービスについて(コンビニ交付・証明書自動交付機)をご確認ください。)
- デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より戸籍の附票の記載事項が次のとおり変更となります。
- 「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加されます。(令和4年1月10日以前に除票となっているものを除く)
- 「戸籍の表示(本籍・筆頭者の氏名)」と「在外選挙人名簿登録情報」の記載については省略されます。記載が必要な方は、必ずその旨をお申し出ください。なお、第三者や弁護士等からの請求で記載希望の場合は、請求の理由を厳格に審査した上での交付となります。
- 保存期間が経過しているものは、発行できませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
(2)戸籍の証明書ー2.本籍が他市にある方(戸籍証明書等の広域交付)
令和6年3月1日から、これまで本籍地でしか取得ができなかった戸籍証明書等が最寄りの市区町村の窓口で取得できます。
受付時間は平日の9時~16時です。
【重要】
- 国からの通知により、証明書の発行の際、一部の本籍地については市区町村に電話での確認が必要となっているため、交付に時間がかかる場合があります。また、システムの状況等により交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 除籍証明書(除籍・改製原戸籍)は、交付までに1~2時間ほどかかる場合があります。また、システムの状況等により交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 出生から死亡までの戸籍を集める場合、2時間から3時間ほどかかる、もしくは当日のお渡しができない可能性があります。
- 家系図作成等の目的で、広域交付により戸籍を取得される場合、交付まで1ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
- 当日に発行ができない、もしくはお客様のご都合で当日の受取をされない場合、後日郵送の対応はできません。請求された方に再度窓口に来庁していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
- システムの状況等により、交付自体ができない場合があります。
この他にも注意事項等ございますので必ず以下をご確認の上お越しいただくようお願いいたします。不明な点等がありましたらお電話にてお問い合わせください。
対象の証明書
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。本籍地の市区町村にご請求ください。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。本籍地の市区町村にご請求ください。
請求できる人
本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※郵送や代理人による請求、職務上請求及び第三者請求は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へご請求ください。
請求に必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類 ※運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行のもの
- 証明書発行手数料(下記参照)
その他注意事項
- 本籍や生年月日等を正確に記載いただかないと発行できない場合があります。
- 直近で戸籍の届出(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)をされている場合、戸籍への反映終了後でないと証明書を発行できない場合があります。事前に本籍地の市区町村へお問い合わせください。
- 直系でない親族(同一戸籍人でないきょうだい、甥・姪、おじ・おば、いとこ等)からの請求は第三者請求となり、広域交付の対象外です。本籍地の市町村へご請求ください。※請求者自身も載っている戸籍であれば、広域交付で請求できます。
- 受付時間は午前9時から午後4時までですが、本籍地の市区町村窓口の終了時間が異なる場合、必要事項の確認がとれず当日中に証明発行ができないことがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本):1通 450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本):1通 750円
改製原戸籍謄本:1通 750円
申請書ダウンロード
広域交付専用の申請書はございませんので、以下の申請書の本籍欄「西宮市」を二重線で消してご利用ください。
申請書様式
(3)印鑑登録証明書
請求できる人
- 本人
- 代理人
請求に必要なもの
- 印鑑登録証
- 証明書発行手数料
※本人を確認できる書類などをお持ちでも、有効な印鑑登録証がないと、印鑑登録証明書は発行できません。印鑑登録証を紛失された場合、再度登録の手続きが必要です。
※代理人が印鑑登録証明書を申請する場合、本人の印鑑登録証が必要です。また、申請書に印鑑登録証の持ち主の住所・氏名・生年月日を正しく記入していただく必要がありますので、ご確認の上ご来庁ください。
手数料
1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
申請書ダウンロード
(4)身分証明書(西宮市に本籍がある方が対象の証明)
次の項目について、通知を受けていないことを証明するものです。
- 禁治産若しくは準禁治産の宣告の通知又は後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告の通知又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
請求できる人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
手数料
1項目につき 300円(2項目は 600円)
窓口以外の手続き方法
注意事項
身分証明書は本籍地の市区町村でしか発行できません。
委任状を使用して請求される際は本籍地を正確に記入していただく必要があります。
(5)独身証明書(西宮市に本籍がある方が対象の証明)
請求できる人
- 本人のみ
※代理人請求はできません。
請求に必要なもの
手数料
1通 300円
窓口以外の手続き方法
郵送による方法
注意事項
独身証明書は本籍地の市区町村でしか発行できません。
(6)年金受給の現況届の証明について
令和4年4月1日から次のとおり取り扱いが変わりました。
請求に必要なもの
手数料
無料
受付窓口
上記(1)から(6)のいずれも、市民課:電話:0798-35-3112
または、各支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター
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