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本籍が西宮市にあり他市町村に住民登録している方の戸籍謄抄本及び戸籍の附票のコンビニ交付について

更新日:2024年11月11日

ページ番号:87120199

コンビニ交付システムにおける利用登録申請

西宮市は、令和5年10月3日より本籍が西宮市にあり、他市町村に住民登録している方が「戸籍証明書交付の利用登録申請」を行うことで、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアにあるキオスク端末(マルチコピー機)で戸籍全部・個人事項証明書の写しを取得できるサービスを開始します。また令和6年10月7日より「戸籍の附票」についても同サービスを開始します。
※本籍が西宮市にあり、西宮市に住民登録している方は利用登録申請の必要はございません。
※利用登録申請から登録完了まで審査に数日かかる場合がございます。
※本籍が西宮市以外にある方の戸籍証明書及び戸籍の附票のコンビニ交付については、本籍のある市区町村にお問合せ下さい。

利用登録申請の方法

1.利用登録申請を行う

戸籍証明書及び戸籍の附票取得のため利用登録申請は以下の2つの方法で行うことができます。

2.利用登録状況を確認する

現在行っている利用登録申請の状況の確認を利用登録状況の確認方法(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から行ってください。利用登録申請の際に表示される申請番号の入力が必要となりますのでご注意ください。なお、利用登録が完了しなければ、戸籍証明書及び戸籍の附票のコンビニ交付を利用できませんのでご注意ください。

利用登録完了後の証明書の取得方法

利用登録完了後、コンビニエンストアのキオスク端末(マルチコピー機)で「行政サービス」を選択していただき、表示されるメニュー「お住まいの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍関連証明書」を選択し、画面に表示される指示に従って、入力を行ってください。詳細は証明書の発行方法について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

注意事項

  • 利用登録申請には、本籍地及び筆頭者氏名等を正確に入力する必要がございます。誤った入力を行いますと利用登録が完了しませんので、ご注意ください。ご不明の場合は、住民票の写し等で本籍地及び筆頭者氏名をご確認ください。
  • 氏名や住所等が変更になった場合は、住民登録のある市区町村でマイナンバーカードの券面記載事項変更手続を行ってから、利用登録申請を行ってください。
  • 利用登録申請後に住所を変更されても再度の利用登録申請は不要です。ただし、婚姻や転籍などで新しく戸籍が作成された場合は、再度の利用登録申請が必要です。
  • 戸籍の届出をされた場合、届出の内容が戸籍に反映されるまでに2~3週間ほどかかる場合があります。届出の内容が戸籍に反映されるまで利用登録や戸籍証明書及び戸籍の附票のコンビニ交付はできませんのでご注意ください。
  • 住民異動の手続きをされた場合、戸籍の附票に最新の住所等が反映されるまでに数日かかります。
  • 有効期間満了等で利用者証明書電子証明書を更新をされた場合や、マイナンバーカードの再交付を受けた場合は、再度の利用登録申請が必要になります。

利用可能な時間

  • 利用登録申請可能な時間

午前6時30分~午後11時(12月29日~翌年1月3日及びシステムメンテナンス日を除く)

  • 戸籍証明書の取得可能な時間 

午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日及びシステムメンテナンス日を除く)

  • 戸籍の附票の取得可能な時間 

午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日及びシステムメンテナンス日を除く)
    

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3109

ファックス:0798-35-9567

お問合せメールフォーム

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