マイナンバー(個人番号)記載の住民票について
更新日:2023年6月21日
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平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの交付請求をすることができます。
なお、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されておりますので、住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しが必要かどうか、事前にご確認のうえご請求ください。
申請できる方
- 本人
- 同一世帯の方
- 15歳未満の方の親権者
- 成年後見人
- 代理権付与の審判がなされた保佐人、補助人
共通する持参物
法定代理人の持参物
【15歳未満の方の親権者】
・子の戸籍抄本(謄本)
【成年後見人】
・登記事項証明書(なるべく3か月以内のものをお持ちください)、審判書など
【代理権付与の審判がなされた保佐人、補助人】
・代理権目録にマイナンバー記載の住民票の申請について記載がある登記事項証明書
(なるべく3か月以内のものをお持ちください)
※上記以外の方がマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを代理で申請する場合、委任状が必要となります。
また、即日交付はできず、本人宛てに郵送いたします。
詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ先
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