特別永住許可申請について
更新日:2020年4月7日
ページ番号:58948084
(制度)概要
特別永住許可申請ができるのは、特別永住者の子として日本国内で出生またはその他の事由(国籍離脱等)により、日本に在留することになった方です。
手続きできる人
(1)16歳未満の方の許可申請(出生等)⇒父母(親権を行なう者)または未成年後見人
(2)16歳以上の方の許可申請⇒本人
※本人が疾病その他の事由により届出できないときは、同一世帯の方が代わりに届出できる場合もあります。
手続き期間(期限)
特別永住許可申請できる期間は、出生またはその他の事由が生じた日から60日間です。
※出生の場合の出生届の提出は、出生してから14日以内に行う必要があります。
手続き方法
必要なもの
(1)出生による申請の場合
- 出生届記載事項証明書または出生届受理証明書
- 住民票の写し(本人)
- 特別永住者である父母どちらかの住民票または特別永住者証明書(有効期限が経過していない外国人登録証明書を含む)
(2)出生以外の理由による申請の場合
- 特別永住許可申請ができる事由があることを証する書類(除籍謄本等)
- 住民票の写し(本人)
- 特別永住者である父母どちらかの住民票または特別永住者証明書(有効期限が経過していない外国人登録証明書を含む)
- 写真1枚
※写真は提出日3か月以内に撮影した縦4cm、横3cmで無帽・無背景かつ正面を向いたものをお持ちください。(ご希望の方は、本庁舎または各支所で無料の写真撮影可能です)
受付窓口
市民課(西宮市役所本庁舎1階)または各支所
※出生の場合の出生届の提出は、市民課(西宮市役所本庁舎1階)または各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンターのいずれかに行う必要があります。
お問い合わせ先
本文ここまで