新しい在留管理制度について
更新日:2023年5月16日
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新しい在留管理制度は、平成24年7月9日に外国人の適正な在留の確保に資するため、日本国内に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握するために導入した制度です。この制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止となりました。
新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者は、次の1~6にあてはまらない外国人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された方
- 「短期滞在」の在留資格が決定された方
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
- 1~3の外国人に準じるものとして法務省令で定める方
- 特別永住者の方
- 在留資格を有しない方
具体的には,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方が対象となり,観光目的等で日本に短期間滞在する方は対象となりません。
中長期在留者に在留カードが交付されます。
「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」が中長期在留者の方に交付されます。
「在留カード」とは、ICチップが搭載された、顔写真付きのカードで、有効期限があります。交付者は出入国在留管理庁長官で、受付窓口は地方出入国在留管理局です。なお、通称は記載されません。
在留カード
種類 | 対象 | 届出場所 | 記載項目 |
---|---|---|---|
在留カード | 中長期在留者 | 最寄りの地方出入国在留管理局 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日、有効期間 |
みなし再入国許可制度
有効な旅券及び「在留カード」を所持する中長期在留者の方が、出国の際に、出国後1年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。この制度が「みなし再入国許可」です。
※みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
再入国許可の有効期限の上限が「5年」になりました。
新しい在留管理制度の導入後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されました。
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