中長期在留者(永住者・技能実習の方など)の手続きについて
更新日:2023年5月16日
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新しい在留管理制度では、在留資格の変更、在留期間の更新、「在留カード」の更新、氏名や国籍等の変更手続きの受付窓口は、最寄りの地方出入国在留管理局となります。市区町村の窓口への届出は不要です。
ただし、居住地、世帯主の変更等に関する手続きの受付窓口は、これまでと同様に市区町村の窓口となります。
※在留資格の変更等の手続きに必要なものや、手続きできる方については、出入国在留管理庁のホームページを確認ください。
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