このページの先頭です

【西宮消防署】防火管理者と消防計画について(令和6年度)

更新日:2024年4月9日

ページ番号:53827244

一定人数以上の利用する建物の管理権原者(所有者等)には、防火管理者の選任義務があります

消防法上、建物の用途区分と、その収容人員(消防法令上の算定条件による)によって、建物の管理権原者(所有者、管理者及び占有者の方々)に、防火管理者の選任義務が生じることがあります。
この防火管理者選任制度は、消防法第8条で定められ明記されているもので、消防からの選任指導に従わない場合、罰則規定も設けられています。

防火管理者とは

防火管理者は、建物とその利用者を火災・地震等から守るため、管理権原者の指揮監督のもと、火気管理や消防用設備等の維持管理、消防訓練の実施など防火管理上必要な業務を行う責任者です。
防火管理者になるためには、専門的な知識や職務が遂行できる立場にあることなど一定の条件がありますが、一般的には、建物の管理をできる役職に就いている方が防火管理講習を受講し、修了証を取得することが必要です。

資格の取得方法

届出

管理権原者の方は、防火管理者を選任した場合、下記のように防火管理者選解任届出書を所轄消防署へに届け出る必要があります。

選任された防火管理者は、消防計画を作成し、消防署へ届け出なければなりません

消防計画は、火気管理等による出火の予防と、火災発生時の被害軽減のため、建物利用者全員が把握すべき計画書です。
この消防計画は、防火管理者の選任や建物状況の変更のタイミングで必ず作成し、所轄消防署へ届け出てください。
消防計画は、建物規模や使用状況等実態に合うように実効性のあるものを作成し、必ず下記表紙とあわせて届け出てください。

防火管理者を中心に、定期的に消防訓練を実施しましょう

防火管理者の業務は、消防計画の作成届出、日常の防火管理業務のほか、消防訓練の実施というものが定められています。
【西宮消防署】マンションや事業所等で消防訓練を検討中の皆様へ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

西宮消防署

西宮市津門大塚町1-32

電話番号:0798-23-0119

ファックス:0798-32-0019

お問合せメールフォーム

本文ここまで